新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減等について(期限延長)
更新日:2021年2月17日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
(注意)令和2年度分は軽減されません。事業用であっても、土地は軽減対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限(令和3年2月1日)までに申告できなかったやむを得ない理由がある場合は、期限の延長を申請することができます。詳しくは下記PDFをご覧の上、資産税課へお問い合わせください。
軽減対象となる方
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30パーセント以上減少している中小事業者等
軽減対象となる資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税・都市計画税
軽減割合
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入について、前年同期に対する減少率に応じて以下のとおり
- 事業収入の減少率が50パーセント以上の場合 全額
- 事業収入の減少率が30パーセント以上50パーセント未満の場合 2分の1
提出書類
下記の書類について、経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、市役所資産税課へご提出ください。
手続きにあたっては、中小企業庁ホームページもご参照ください。
「よくあるお問い合わせ」が随時更新されています。
- 特例申告書(経営革新等支援機関等の確認を受けていること)
- 収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色決算申告書の写しなど)
- 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(事業用家屋を所有している場合に必要。青色決算申告書の写しなど)
特例申告書等
申告期間及び申告先
申告期間
令和3年1月1日から令和3年2月1日まで
(注意)市役所は、年始は令和3年1月4日から開庁します。
申告先
- 窓口 市役所第二庁舎 3階 資産税課
- 郵送 〒184-8504 (住所不要) 小金井市役所資産税課 宛
中小企業庁ホームページ
制度の内容及び適用手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイト)
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
