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新型コロナウイルスによる法人市民税申告等の期限延長について

更新日:2023年8月9日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、国税の取扱いに合わせ、次の手続を行うことにより、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。

対象法人

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付できないやむを得ない理由があり、かつ、法人税(国税)において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、新型コロナウイルス感染症による申告期限延長の手続きを行っている法人(法人税の申告義務がない法人については、法人市民税の申告期限の延長手続きを行うことで対象となります。)

やむを得ない理由の例

 やむを得ない理由は、下記1から4の事由により通常の業務が行えない場合が該当します。

1.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます)が感染症に感染したこと
2.納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されないまたはそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
3.感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
4.次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
(1) 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
(2) 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと

 なお、上記理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長申請をすることができます。

期限延長の手続き

 法人市民税申告書に税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(税務署の受領印等があるもの)の写しを必ず添付して申告してください。

申告・納付の時期

 申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申告等の提出が可能となった時点で速やかに申告をしてください。
 なお、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人税(国税)で延長した期日と同日となります。

その他

 更新日時点での対応となります。変更が生じましたら改めてご案内いたします。
 なお、申告は可能であるが、徴収の猶予を受けたい場合については、下記のサイトをご確認ください。

 国税(法人税)における申告納付期限の延長手続きに関しては、下記サイトをご確認ください。なお、国税(法人税)については、令和5年5月8日に税務上の取り扱いが変更になっております。

お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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