危機関連保証制度の認定について
更新日:2020年4月4日
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
1 対象者
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体の
ある事業所の所在地市区町村で中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受けた
中小企業者
2 認定要件
(イ)
小金井市において1年間以上継続して事業を行っていること。
申請日現在、当制度が発動され、指定期間内であることを、中小企業庁ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。危機関連保証は指定期間内に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください。指定期間は市が認定書に記載する認定期間とは別のものです。
(ロ)
中小企業信用保険法第2条第6項の認定を受けた案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
下記、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和についてもご確認ください。
3 申請方法
下記「認定申請手続きのご案内」をよくお読みいただき、市役所所定の認定申請書類に必要書類等を添えて経済課産業振興係窓口にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降、店舗増加や業務拡大を実施したこと等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、次のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることができます。
上記様式のうち、認定申請書と売上高対比表を、下に示す様式に代えて申請してください。認定基準の運用緩和について(経済産業省)(外部サイト)
様式2
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、15パーセント以上の減少となる場合
様式3
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15パーセント以上の減少となり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較し、15パーセント以上の減少となる場合
様式4
最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等を比較し、15パーセント以上の減少となり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの売上高等を比較し、15パーセント以上の減少となる場合
制度の詳しいお問合せ先
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お問合わせ
経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
