新型コロナウイルス感染症対策融資あっせん制度のご案内
更新日:2022年12月28日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う売上高減少を要件とした融資あっせん制度の支援内容の拡充について
申し込み期限を令和5年3月31日までに延長しました。新型コロナウイルス感染症の流行により、事業活動に影響を受けている事業者を対象に金利負担を実質ゼロとする制度です。
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金
新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けている地元商工業等の皆さま(法人・個人事業主)を支援するため、経営安定化緊急資金の申込要件を追加しました。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い事業活動に影響を受けており、次のいずれかに当てはまる事業者が申し込みいただけます。
・最近1か月間の売上高が、前年同期又は平成31年同期又は令和元年同期と比較して3パーセント以上減少している。
注記:平成31年同期又は令和元年同期とは、2019年1月から12月の同期のことです。
・最近1か月の売上高及びその後2か月間の売上高見込みを合わせた3か月間の売上高が、前年同期又は平成31年1月から令和2年2月までの間の同期と比較して3パーセント以上減少している。
申込資格
1 住所等
区分 | 本店(NPO法人の場合は「主たる事務所」)の所在地 | 法人代表者の住所 |
---|---|---|
法人 | 市内に本店を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること | ― |
隣接市に本店を有し、引き続き1年以上隣接市又は市内で同一事業を営んでいる場合 | 引き続き1年以上市内に住所を有している |
区分 | 申込者の住所 | 主たる事業所の所在地 |
---|---|---|
個人 | 引き続き市内に1年以上住所を有している場合 | 市内又は隣接市に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内又は隣接市で同一事業を営んでいる |
引き続き隣接市に1年以上住所を有している場合 | 市内に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内で同一事業を営んでいる |
(注1) 本店(主たる事業所)の所在地とは、単なる登記上の住所というだけでなく、事業実態があること
が必要です。
(注2) 隣接市とは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、国分寺市、西東京市の7市です。
2 事業規模および業種
常勤の従業員が30人以下であること。
東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
3 納税
申込人及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)は、市税の納税義務者であること。
申込時点で、納期の到来している市税を完納していること。
融資あっせんの内容
資金種類 | 限度額 | 併用申込 | 償還期間 | 利率 | 保証料 補助 |
使途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(年利・固定) | |||||||
借受人 | 市負担 | ||||||
利 率 | 利 率 | ||||||
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金 | 300万円 | 運転資金、設備資金、各借換資金、特別設備資金との併用申込可 | 3年以内 | 0パーセント | 1.0パーセント | 最大2分の1 | 運転資金のみ |
提出書類について
1 融資あっせん該当届に記入した金額の月別明細を確認できる書類(決算書・試算表・売上台帳・請求書等の帳簿類)の写しをお持ちください。
2 必要に応じて、その他の書類を追加提出していただきます。詳しくはお問い合わせください。
3 市税納税証明書について
申込者及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)の居住地等の納税証明が必要です。
(ただし、居住地等が小金井市の場合は省略できる場合があります。)
納税証明の内訳
市・都民税(非課税の場合はその証明)、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税、(法人の場合は法人市民税)
返済について
1 償還方法は、毎月元金均等払いです。
2 繰上償還もできます。 (一部内入れの場合は、毎月の返済額を変更しない期間短縮のみ可能。)
注記:事前に市にご相談ください。
なお、繰上償還により信用保証機関から信用保証料の一部返還を受けた場合は、原則、補助率に応じた金額を市へ返還していただきます。
申請できないケース
1 納税資金、生活資金としての申込み
2 設備、備品類購入費用としての申し込み(使途は運転資金のみ)
3 金融機関から取引停止処分を受けている場合
4 過去に代位弁済や損失補償を受けた場合
5 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金または経営安定化緊急資金のあっせんを受けていて、融資額の3分の1以上を返済していない場合
小金井市特定(取扱)金融機関
金融機関名 | 電話番号 |
---|---|
みずほ銀行 小金井支店 | 03-6631-9555 |
多摩信用金庫 小金井支店 | 042-385-1111 |
多摩信用金庫 小金井南口支店 | 042-384-5111 |
東京むさし農業協同組合 小金井支店 | 042-381-6665 |
三菱UFJ銀行 小金井支店 | 042-383-2111 |
三井住友銀行 小金井支店 | 042-381-2141 |
昭和信用金庫 東小金井支店 | 042-384-1521 |
東日本銀行 新小金井支店 | 042-364-6511 |
山梨中央銀行 小金井支店 | 042-384-4971 |
西武信用金庫 武蔵境支店 | 0422-53-5011 |
青梅信用金庫 小金井支店 | 042-382-1221 |
(令和4年12月現在)
融資のお申し込みについては、金融機関にもよくご相談ください。 金融機関の窓口でもお申込みいただけます。
申請の流れ
令和4年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内(PDF:508KB)
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金融資あっせん該当届(イ)(PDF:135KB)
最近1か月間の売上高と前年同期を比較し、3パーセント以上減少している場合はイをお使いください。
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金融資あっせん該当届(ロ)(PDF:144KB)
最近1か月間の売上高とそれ以降2か月間の売上高見込みを合わせた3か月間の売上高見込みが前年同期と比較して3パーセント以上減少している場合はロをお使いください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
