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心身障害者福祉手当の過払いについて 令和4年12月8日報道発表

更新日:2022年12月8日

 障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給している小金井市心身障害者福祉手当について、一部の方に過払いがあることが判明しました。

事態の概要

 小金井市心身障害者福祉手当について、本来、施設入所者は心身障害者福祉手当の受給資格を有しません。この度、別の手続きのために来庁され、提出された書類の審査を行っていたところ、対象者が施設(特別養護老人ホーム)に入所していることが判明しました。
 そこで、改めて全受給者に対し、施設へ入所されているかどうかの状況を確認し、入所による受給資格の届出を提出されていない方がいたことから、手当の過払いが起きていたことが判明しました。

被害の状況

過払い件数:17件
過払い総額:5,055,000円

対応状況

 過払いが確認できた方については、謝罪をするとともに、丁寧に説明を行いながら、返還をお願いしていきます。

原因

 手当の受給資格を失う該当施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入所した受給者は、受給資格を喪失した旨を速やかに届け出なければならないことになっていますが、提出されていない事例がありました。また、市における定期的な現況届による資格確認手続を実施していなかったことも原因でした。

今後の対応(再発防止策)

 再発防止策として、手当支給処理前(年3回)に受給者が対象外施設に入居しているかの情報を取得し、手当受給者との突合を行うこととします。

問い合わせ先

小金井市福祉保健部自立生活支援課
電話:042-387-9848

市長コメント

 この度、市が支給する小金井市心身障害者福祉手当について、過払いが生じていたことは誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねることとなり、深くお詫び申し上げます。

 このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

お問合わせ

広報秘書課広報係
電話:042-387-9803
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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