小金井市宅地開発等指導要綱の一部を改正します(令和2年4月1日改正)
更新日:2019年12月10日
指定開発事業に伴う小規模提供公園の低未利用化が進む現状を踏まえ、平成31年3月に今後の整備の在り方を定めた「小金井市公園等整備基本方針」を策定しました。
小金井市公園等整備基本方針の施策の推進に当たり、小金井市宅地開発等指導要綱第6条に規定する「公園及び緑地等の取扱い」に関する規定について、令和2年4月1日より以下のとおり改正します。
1 公園又は緑地の施設等の設置基準
(1) 180平方メートル未満の緑地の主な整備内容等
改正後 | 改正前 |
---|---|
外柵、制札板、植栽、中・低木(1本から2本) | 外柵、制札板、植栽、中・低木、高木(1本から2本) |
(2) 300平方メートルから500平方メートル未満の公園の主な整備内容等
改正後 | 改正前 |
---|---|
外柵、車止め、制札板、植栽、公園灯(ソーラー3基から4基)、鉄棒、2連ブランコ(安全柵・ゴムマット付)、すべり台(ゴムマット付)、ベンチ(2基から3基)、水道 | 外柵、車止め、制札板、植栽、公園灯(ソーラー3基から4基)、鉄棒、2連ブランコ(安全柵・ゴムマット付)、すべり台(ゴムマット付)、ベンチ(2基) |
(3) 500平方メートル以上の公園の主な整備内容等
改正後 | 改正前 |
---|---|
300平方メートル以上の整備内容に加え、市と協議した整備施設(例:複合遊具、健康遊具等) | 300平方メートル以上の整備内容に加え、市と協議した整備施設(例:複合遊具、シーソー、健康遊具等) |
2 公園又は緑地の帰属及び管理区分
(1) 小金井市まちづくり条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第37条第1号又は第5号に該当する開発事業(開発行為等)
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
負担割合 | 摘要 | 負担割合 | 摘要 |
6パーセント以上(注1) | 用地・施設共に市に帰属又は |
6パーセント以上 | 用地・施設共に市に帰属 |
(注1)中高層建築事業と重複する場合は、中高層建築事業の負担割合とする。
(2) 条例第37条第2号から第4号までのいずれかに該当する開発事業(中高層建築事業)
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
負担割合 |
摘要 |
負担割合 |
摘要 |
5パーセント以上 | 一般公開とし、管理は自主管理とする。(注2)これによりがたい場合は別途協議とする。 |
3パーセント以上 | 一般公開とし、管理は自主管理とする。 |
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
負担割合 |
摘要 |
負担割合 |
摘要 |
8パーセント以上 | 一般公開とし、管理は自主管理とする。(注2)これによりがたい場合は別途協議とする。 | 6パーセント以上 | 用地・施設共に市に無償で提供 |
(注2)
開発区域から250メートル以内に300平方メートル以上の公園又は緑地が設置されている場合は、負担割合の全部を公園協力金に代えるものとする。
公園協力金の算式は次のとおりとする。
公園協力金=用地費+施設費
用地費 = 相続税財産評価基準価格×(開発区域の面積×公園協力金に代える負担割合(パーセント))
施設費 = 180平方メートルの整備単価×(開発区域の面積×公園協力金に代える負担割合(パーセント))
なお、東京における自然の保護と回復に関する条例 (平成12年東京都条例第216号)が適用される場合は、開発区域の面積の3パーセント以上の緑地を設置するものとする。
3 経過措置
改正後の小金井市宅地開発等指導要綱の規定は、令和2年4月1日以後に条例第41条第1項に規定する事前協議書を提出する指定開発事業から適用し、同日前に提出された指定開発事業については、なお従前の例による。
お問合わせ
環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
(宅地開発等について) まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp 注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
