小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年7月2日

 デフレ完全脱却に向けた総合経済対策の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税について、納税義務者およびその配偶者を含む扶養親族等1人あたり、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の「定額減税」が実施されました。
 その際、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税を全て適用できないと見込まれる方に対しては、その時点での令和6年分推計所得税額および令和6年度住民税額を元に算定した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」)を、令和6年8月以降給付しました。
 また、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付」の総額に差額が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)として行います。

定額減税について

 定額減税の制度の詳細については、国税庁「定額減税特設サイト」にてご確認ください。

 令和6年度個人住民税における定額減税については、こちらでご確認ください。

 調整給付については、こちらでご確認ください。

支給対象者

不足額給付(1)

 令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方

(給付の対象となり得る例)
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
・子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

不足額給付(2)

 令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族等」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、令和5年所得・令和6年所得ともに合計所得金額48万円超の方

  • 令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(7万円)、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

給付額

不足額給付(1)

 「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「調整給付額」の差額

不足額給付(1)のイメージ図


不足額給付(1)のイメージ図

不足額給付(2)

 4万円(定額)
 ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

申請方法

 対象者の方には、以下のとおり「支給のお知らせ」又は「確認書」を送付します。令和7年7月下旬から、順次発送予定です。

1 「支給のお知らせ」が届いた方 手続不要

 (1) 基本的に手続は不要です。記載の支給予定額を口座へ振り込みます。
    なお、口座の変更や給付金の辞退をする場合には、手続が必要となります。令和7年8月13日(水
   曜)までに、下記のコールセンターへご連絡いただくか、電子申請フォーム(準備中) からオンラ
   インでお手続ください。
    準備中 電子申請フォーム(支給のお知らせ)

 (2) 支給予定日
    令和7年8月下旬
    注記:振込口座を変更手続をした場合は、翌月上旬以降の支給となります。

2  「確認書」が届いた方 手続必要

 (1) 振込先口座が不明な方へ送付します。必要事項を記入し、口座確認書類の写し及び対象者本人確認
    書類の写し等を返信用封筒に同封の上、ご返送ください(ご持参される場合は、下記の相談・受付
   窓口までお越しください)。
    なお、「確認書」に記載しているURL等からアクセスして、電子申請フォーム(準備中)でお手続
   することもできます。
    準備中 電子申請フォーム(確認書)

 (2) 返送期限
    令和7年10月31日(金曜)消印有効
    注記:期限を過ぎてもご提出がない場合は、給付金を辞退されたものとみなします。また、期限後
   の受付はできません。
 (3) 支給予定日
     不備のない確認書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送
   付します。

3 令和6年1月2日以降に小金井市へ転入されてきた方

   対象となり得る方については、市から調整給付金や令和6年度住民税情報を前住所地へ照会しているた
  め、回答があり次第、「確認書」を順次発送します(支給審査の結果、対象とならない場合の通知はし
  ません)。
   なお、対象となると思われる方で令和7年8月下旬までに市からの通知のない方は、下記コールセン
  ターまたは相談・受付窓口までお問い合わせください。

4 確定申告・個人住民税の申告をされていない方 手続必要

   市が不足額給付の対象者となるかを審査するためには税情報が必要となりますが、令和6年中の所得に
  対する税情報がない方(被扶養者は除く)は、調整給付の受給状況等を把握することができないため、
  市から通知を発送する対象になりません。
   不足額給付の対象となると思われる方のうち、確定申告・個人住民税の申告をされていない方は、下
  記コールセンターまたは相談・受付窓口へお問い合わせいただいた後、市民税課で申告を行ってくださ
  い。

5 対象になると思われるが書類が届かない方、支給金額に相違がある方 手続必要

  「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、令和6年分確定申告等の所得に対する税情報を基に算出し
  ています。令和6年分所得税の内容が分かるもの(確定申告書の控え(収受印があるもの)、源泉徴収票
  等)や、調整給付の詳細が分かるものをお手元にご用意の上、下記コールセンターまたは相談・受付窓
  口までお問い合わせください。

申請期限

 令和7年10月31日(金曜)消印有効

給付時期

 不備のない確認書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。

代理人による申請について

 世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
・代理人として申請が可能な方

 1.申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
 2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
 3.親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

 注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)及び委任状が必要です。


・成年後見人が申請する場合
 本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しとともに、委任状を提出してください。
・保佐人又は補助人が申請する場合
 本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しとともに、委任状を提出してください。


・委任状について
 委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。

調整給付金の給付金額等に関する照会(各市区町村のご担当者向け)

 準備中

お問い合わせ

 小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)担当

コールセンター

 電話:042-316-1655
 FAX:042-316-1656(聴覚障がいのある方など)

相談・受付窓口

 小金井市前原暫定集会施設1階(小金井市前原町3丁目33番27号)


相談・受付窓口案内図

受付時間

 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

申請書類の郵送先

 郵便番号184-8504
 小金井市本町6丁目6番3号
 小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)担当 宛て

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
 小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問合わせ

地域福祉課地域福祉係

電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。