更新日:2024年10月1日
民生委員制度は、大正6年岡山県で防貧対策として創設された済世顧問制度が始まりで、その後東京府における救済制度、大阪府における方面委員制度の発足などの変遷を経て、昭和23年に現行の民生委員法が制定されました。その後平成12年に民生委員法が改正され、民生委員は常に住民の立場に立って相談に応じ、かつ、必要な援助を行うということが法律上に明記されました。民生委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアであり、任期は3年です。
なお、「民生委員」という名称については、それぞれの地域で活動する民生委員は、民生委員法に基づいて委嘱されていると同時に児童福祉法における「児童委員」をその民生委員が担うこととされているため、「民生委員・児童委員」という呼び方が正式です。また、平成6年には、児童福祉を専門に活動する「主任児童委員制度」が創設されました。
小金井市では、市内を78の地域に分けて、民生委員・児童委員がそれぞれの地域において、生活に困った方、高齢者、体の不自由な方、児童問題、子育て支援など援助を必要とする方の相談に応じ、行政機関との橋渡しを行っています。
また、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員が、平成6年1月から設置され、6名の主任児童委員が区域を担当する児童委員と一体になって活動しています。
お住いの地区の民生委員児童委員につきましては、ダウンロードファイルをご参照ください。
小金井市民生委員児童委員名簿(令和6年10月1日現在)(PDF:111KB)
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
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