障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例(障害者差別解消条例)が施行されました

更新日:2018年10月1日

小金井市(こがねいし)では、障(しょう)がいのある人(ひと)もない人(ひと)も地域(ちいき)の一員(いちいん)として、相互理解(そうごりかい)のもと、共(とも)に学(まな)び共(とも)に生(い)きる社会(しゃかい)を目指(めざ)すために条例(じょうれい)を制定(せいてい)し、平成(へいせい)30年(ねん)10月(がつ)1日(にち)から施行(しこう)されました。
障(しょう)がいの有無(うむ)にかかわらない共生社会(きょうせいしゃかい)を目指(めざ)すためには何(なに)が必要(ひつよう)か、一緒(いっしょ)に考(かんが)えていきましょう。

制定記念(せいていきねん) 市民意見交換会(しみんいけんこうかんかい)

平成(へいせい)30年(ねん)9月(がつ)29日(にち)(土曜(どよう)) 午前(ごぜん)10時(じ)30分(ぷん)から正午(しょうご)まで、小金井市(こがねいし)市民会館(しみんかいかん)萌(も)え木(ぎ)ホールにて開催(かいさい)しました。

※逐条解説(ちくじょうかいせつ)についてのご意見(いけん)がありましたら、下記(かき)の自立生活支援課障害福祉係(じりつせいかつしえんかしょうがいふくしかかり)のメールアドレスへお寄(よ)せください。(他(た)のメールと分(わ)けるため、メールタイトルに「逐条解説(ちくじょうかいせつ)について」といただけるとありがたいです。必(かなら)ずしもご意見(いけん)が逐条解説(ちくじょうかいせつ)に記載(きさい)されるものではございませんので、その点(てん)につきましてはご容赦(ようしゃ)ください。)

不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い

例(たと)えば、「障害(しょうがい)がある」という理由(りゆう)だけで、スポーツクラブに入(はい)れないこと、アパートを貸(か)してもらえないこと、車(くるま)いすだからといってお店(みせ)に入(はい)れないことなどは、障害(しょうがい)のない人(ひと)と違(ちが)う扱(あつか)いを受(う)けているので、「不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」であると考(かんが)えられます。
ただし、他(ほか)に方法(ほうほう)がない場合(ばあい)などは、「不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」にならないこともあります。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)

聴覚障害(ちょうかくしょうがい)のある人(ひと)に声(こえ)だけで話(はな)す、視覚障害(しかくしょうがい)のある人(ひと)に書類(しょるい)を渡(わた)すだけで読(よ)み上(あ)げない、知的障害(ちてきしょうがい)のある人(ひと)にわかりやすく説明(せつめい)しないことは、障害(しょうがい)のない人(ひと)にはきちんと情報(じょうほう)を伝(つた)えているのに、障害(しょうがい)のある人(ひと)には情報(じょうほう)を伝(つた)えないことになります。
障害(しょうがい)のある人(ひと)が困(こま)っている時(とき)にその人(ひと)の障害(しょうがい)に合(あ)った必要(ひつよう)な工夫(くふう)ややり方(かた)を相手(あいて)に伝(つた)えて、それを相手(あいて)にしてもらうことを合理的配慮(ごうりてきはいりょ)といいます。

参考(さんこう)

◎東京都差別解消条例(とうきょうとさべつかいしょうじょうれい)について
 東京都(とうきょうと)では、平成(へいせい)30年(ねん)10月(がつ)1日(にち)に「東京都障害者(とうきょうとしょうがいしゃ)への理解促進(りかいそくしん)及(およ)び差別解消(さべつかいしょう)の推進(すいしん)に関(かん)する条例(じょうれい)」が施行(しこう)されます。

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係

電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
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