特定相談(障害を理由とする差別に関する相談)を受け付けています

更新日:2022年4月1日

 市では、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例(平成30年条例第28号)に基づき、障害を理由とする差別に関する相談(「特定相談」といいます。)に対応しています。

障害を理由とする差別とは

 障害を理由として、不当な差別的取扱いをすることと、合理的な配慮を行わないことの2つがあります。
 障害を理由とする差別には、障害に関連するものを理由とする「関連差別」や、中立な基準や慣行等であっても結果的に不利益が生じる「間接差別」も含まれます。

不当な差別的取扱い

 障害や障害に関連することを理由として、障害者でない人と比べて不利に扱うことをいいます。

合理的な配慮

 障害のある人が、障害のない人と平等に権利を得られるように、必要かつ適切な変更又は調整を行うことです。

特定相談について

 小金井市内において、障害者でない人と比べて不利な扱いをされた方(そう感じた方)や、過重な負担がないにも関わらず、合理的な配慮をしてもらえなかった方(そのように思った方)は、市自立生活支援課にご相談ください。
 相談は、小金井市地域自立生活支援センターでも受け付けています。

詳細は

 「障害者」や「差別」の定義、特定相談の仕方など、詳しくは、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例逐条解説をご覧ください。

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係

電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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