更新日:2019年7月1日
平成31年4月1日から、小金井市難病者福祉手当の制度が変更となります。
手当支給対象疾病が、国の指定難病及び都の指定する難病に合わせて345疾病になります。
(令和元年7月1日から、新たに「膠様滴状角膜ジストロフィー」「ハッチンソン・ギルフォード症候群」の2疾病が追加されました。)
対象疾病はこちら
以下のすべての要件を満たす方が、難病者福祉手当の対象となります。
特定医療費(指定難病)受給者証もしくは、マル都医療券をお持ちの方が対象です。
患者本人(患者本人が20歳未満の場合は、患者本人の生計を維持する者)の前年の所得(1月から7月までに行う申請については前前年の所得)が一定額以上の方は支給対象外となります。小金井市心身障害者福祉手当の所得制限と同一の基準によります。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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限度額 | 3,604千円 | 3,984千円 | 4,364千円 | 4,744千円 | 5,124千円 | 5,504千円 |
上記限度額に加算されるもの
扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
16歳から23歳未満の扶養親族があるときは、1人につき、250,000円
また、控除できるものの種類と金額は、下記の所得控除額表のとおりです。
控除の種類 | 控除金額 | 備考 |
---|---|---|
雑損控除 | 全額 | |
医療費控除 | 全額 | |
社会保険料控除 | 全額 | |
小規模共済等掛金控除 | 全額 | |
配偶者特別控除 | 全額 | 上限33万円 |
障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く(対象外) |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く(対象外) |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | |
寡婦(夫)特別控除 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 |
小金井市心身障害者福祉手当及び小金井市児童育成手当(障害手当)との併給ができなくなります。ただし、どの手当を受給するかの選択は可能です(制度変更前の難病者福祉手当を受給している方で、平成31年4月1日以降、併給制限に該当する方は、経過措置期間(下記、経過措置参照)終了の令和元年9月分までは併給ができます)。
手当種類 | 月額(円) |
---|---|
難病者福祉手当 | 7,000 |
心身障害者福祉手当(都制度) | 15,500 |
心身障害者福祉手当(市制度) | 9,500 |
6,500 | |
1,500 | |
児童育成手当(障害手当) | 25,000 |
これらの手当のうち、対象となっている手当の中から一つを選択していただきます。
障害者支援施設や、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームなどの施設に入所している方は支給対象外となります。
月額7,000円
3月、7月、11月
それぞれ、当月までの4か月ずつを口座にお振込みします。
平成31年4月1日以降、制度変更後の難病者福祉手当の対象外となる方で、制度変更前に難病者福祉手当を受給している方は、令和元年9月分までは継続して難病者福祉手当を支給できるよう経過措置期間を設けています(ただし、令和元年9月よりも前に転出や死亡などの事由が発生し、受給資格の喪失をした場合は、当該事由が発生した月分までの支給となります)。
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。