難病者福祉手当

更新日:2021年11月1日

対象疾病について

この手当の支給対象疾病は、国の指定難病及び都の指定する難病に合わせて350疾病あります。
(令和3年11月1日から、新たに「脳クレアチン欠乏症候群」「ネフロン癆」「家族性低b(ベータ)リポタンパク血症1(ホモ接合体)」「ホモシスチン尿症」「進行性家族性肝内胆汁うっ滞症」の5疾病が追加されました。)
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支給要件について

以下のすべての要件を満たす方が、難病者福祉手当の対象となります。

(1)受給者証もしくは医療券を所持している方

特定医療費(指定難病)受給者証もしくは、マル都医療券をお持ちの方が対象です。

(2)所得が一定額以下の方

患者本人(患者本人が20歳未満の場合は、患者本人の生計を維持する者)の前年の所得(1月から7月までに行う申請については前々年の所得)が一定額以上の方は支給対象外となります。小金井市心身障害者福祉手当の所得制限と同一の基準によります。

所得限度額表
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
限度額 3,604千円 3,984千円 4,364千円 4,744千円 5,124千円 5,504千円

上記限度額に加算されるもの
 扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
 16歳から23歳未満の扶養親族があるときは、1人につき、250,000円

また、控除できるものの種類と金額は、下記の所得控除額表のとおりです。

所得控除額表
控除の種類 控除金額 備考
雑損控除 全額  
医療費控除 全額  
社会保険料控除 全額  
小規模共済等掛金控除 全額  
配偶者特別控除 全額 上限33万円
障害者控除 27万円 本人所得の場合、本人を除く(対象外)
特別障害者控除 40万円 本人所得の場合、本人を除く(対象外)
寡婦控除 27万円  
ひとり親控除 35万円  
勤労学生控除 27万円  

(3)併給をしていない方

小金井市心身障害者福祉手当及び小金井市児童育成手当(障害手当)との併給はできません。ただし、どの手当を受給するかの選択は可能です。

併給制限
手当種類 月額(円)
難病者福祉手当 7,000
心身障害者福祉手当(都制度) 15,500
心身障害者福祉手当(市制度) 9,500
6,500
1,500
児童育成手当(障害手当) 25,000

これらの手当のうち、対象となっている手当の中から一つを選択していただきます。

(4)施設入所をしていない方

障害者支援施設や、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームなどの施設に入所している方は支給対象外となります。

支給額

月額7,000円

支給月

3月、7月、11月
それぞれ、当月までの4か月ずつを口座にお振込みします。

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係

電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。