子どもの医療費助成 こんな場合どうする

更新日:2013年4月1日

・健康保険証を使用できなかった場合
 出生まもなく等でやむを得ず健康保険証を使用できず、医療費を全額(負担割合100パーセント)支払った場合は、先に子どもの加入している健康保険証の保険者(保険組合等)へ療養費の請求をしてください。保険者から「療養費支給決定通知書」が届いてから、この通知書と領収書を添えて、現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
注記:保険者へ療養費の請求をする場合、領収書の原本を提出することになりますので、提出前に必ずコピーを取っておいてください。保険者から原本が返却されなかった場合は、領収書のコピーで対応します。
注記:詳細については、ご加入の健康保険証の保険者(保険組合等)へお問い合わせください。

・高額療養費制度に該当する場合
 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、同一診療月・同一医療機関で一定額(自己負担限度額)以上の医療費がかかった場合は、一定額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
 医療費助成の受給者で高額療養費制度に該当する場合、先に子どもの加入している健康保険証の保険者(保険組合等)に高額療養費の請求をして、「療養費支給決定通知書」が届いてから、この通知書と領収書を添えて、現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
 また、医療証を使用して受診した場合で高額療養費制度に該当する場合は、本来保険者が支払うべき医療費を、市が保険者に代わって支払っているため、保険者から高額療養費を返還してもらう必要があります。この場合、市が保護者に代わって保険者に対し高額療養費支給申請をしますので、保護者の方には代理受領の委任状を作成していただきます。保険者から、直接保護者の方に高額療養費が支給された場合は、保護者の方から市へ返還していただきますのでご協力ください。
注記:高額療養費制度については、ご加入の健康保険証の保険者(保険組合等)へお問い合わせください。

・小児慢性疾患一部負担金の助成の場合
 小児慢性疾患の一部負担金は、現金給付による医療費助成を受けることができます。領収書と自己負担限度額の確認のため小児慢性疾患医療券の写しを添えて、現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
注記:小児慢性疾患医療費助成については、自立生活支援課へお問い合わせください。

・未熟児の養育医療一部負担金の助成の場合
 出生時に低体重で生まれた等で未熟児の場合、養育医療を受けられる場合があります。養育医療を受けた場合、養育医療の一部負担金から食事療養標準負担額を差し引いた額を乳幼児医療費助成(又はひとり親家庭等医療費助成)で助成することができます。養育医療申請時に併せて現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
注記:養育医療については、健康課へお問い合わせください。

・補装具の申請の場合
 医師から治療のために補装具が必要と診断され、子どもの加入している保険者(保健組合等)から、療養費支給決定通知書の交付を受けた場合は、医療費助成の対象となりますので、現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
 申請には次のものが必要です。
 1 療養費支給決定通知書
 2 医師の診断書の写し(傷病名と補装具名が記載されていること)
 3 補装具の領収書の写し
注記:保険者への申請に、医師の診断書と補装具の領収書原本が必要となりますので、あらかじめコピーを取っておいてください。

・健康保険証が都外に所在する国民健康保険組合の場合
 子どもの加入している健康保険が、東京都以外に所在する国民健康保険組合の場合、東京都内の契約医療機関等においても医療証を使用することができません。医療費助成はすべて現金給付による助成となります。医療証の交付は行いません。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。