子どもの医療費助成制度 受給資格

更新日:2023年10月2日

受給資格

 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 子どもが小金井市に住んでいること
2 子どもが医療保険に加入していること
3 保護者(申請者と配偶者)の住民税の課税状況と所得を証明できること
4 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親など)を受けていないこと

 乳幼児医療費助成制度及び義務教育就学児医療費助成制度において、保護者の所得制限はありません。
 (令和5年10月1日以降、中学生世帯の所得の制限を廃止しました。詳しくはこちら。)

医療証交付申請が必要です

 医療費助成を受けるためには、必ず医療証交付申請書を提出し、受給者として認定を受ける必要があります。受給者として認定された場合は医療証を交付します。(医療証交付申請に必要なものはこちら
 乳幼児医療費助成制度の受給者が、小学校に入学することにより義務教育就学児医療費助成制度に移行する場合は、医療証交付申請をすることなく引き続き義務教育就学児医療費助成制度の対象者として医療証が交付されます。

申請者の判断基準

 医療費助成の申請者(医療証の保護者となる方)は、子どもの父または母で、家庭で生計を主として維持している方となります。
 医療証交付申請時には、次の基準で申請者を判断してください。
(申請者判断の優先順位)
1 子どもの医療費助成を受けている兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の医療証の保護者として認定されている方
2 児童手当の受給者となっている方(小金井市で受給している方)
3 夫婦ともに所得がある場合、恒常的に所得の高い方
4 子どもの加入している健康保険証の被保険者(世帯主組合員)となっている方

・里帰り出産の方は、医療証交付申請忘れにご注意ください
 里帰り出産のため、出生届を小金井市以外で提出した場合は、特に乳幼児医療費助成の医療証交付申請を忘れないようご注意ください。
 乳幼児医療証交付申請書は母子手帳交付時に渡している「母と子の保健バック」の中に同封されています。また、こちらからダウンロードすることもできますのでご利用ください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。