ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年12月2日

 この制度は、ひとり親家庭等の児童と母(又は父、養育者)が病院等で資格確認書やマイナ保険証等を使って診療を受けた場合、自己負担分の一部又は全額を助成する制度です。
 申請し認定されると、原則として申請日から有効のひとり親医療証(マル親)を発行します。18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している父母又は養育者が以下の要件に該当し、かつ所得制限限度額の範囲内である場合に助成を受けることができます。

制度の概要

対象要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母に続けて1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が保護命令を受けている児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで懐胎した児童

その他要件

  • 事実婚状態にないこと。
  • 対象者が小金井市に住んでいること。
  • 対象者が国民健康保険又は社会保険等に加入していること。     
  • 他の公費による医療保障を受けていないこと(生活保護、施設入所、里親、マル乳、マル子、マル障など)。

所得制限

令和7年1月以降のひとり親医療証(マル親)について、所得制限限度額が変更となります。
令和5年中の所得額が所得制限限度額未満の方で、現在ひとり親医療証(マル親)をお持ちでない方は、申請が必要です。
なお、現在ひとり親医療証(マル親)をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。

所得制限限度額表(令和7年1月1日以降)
扶養親族数 ひとり親家庭の父又は母及び
孤児等以外を養育する養育者
配偶者・扶養義務者
及び孤児等の養育者
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円
4人以上 1人増すごとに38万円加算
所得制限限度額表(令和6年12月31日以前)
扶養親族数 ひとり親家庭の父又は母及び
孤児等以外を養育する養育者
配偶者・扶養義務者
及び孤児等の養育者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人以上 1人増すごとに38万円加算

助成の方法

助成額

  • 一般世帯:保険診療の自己負担分から一部負担額(1割)を除いた額
  • 非課税世帯:保険診療の自己負担額

申請に必要なもの・添付書類

 注記:来庁が難しい場合はご相談ください。
 注記:別途書類が必要な方もいます。詳しくは申請時にお問い合わせください。
 注記:加入医療保険のわかるものとは
    マイナ保険証や資格確認書等のこと
    マイナ保険証の場合、マイナンバーを用いて加入している医療保険の情報を子育て支援課で確認さ
    せていただきます(書類添付不要)。
    マイナ保険証をお持ちでない、または、マイナンバーを用いて確認することをご希望でない場合に
    は以下のいずれかの書類が必要となります。
    ・資格確認書
    ・医療保険の保険者から交付された「資格確認のお知らせ」
    ・マイナポータル上の健康保険証のページから出力した資格情報画面
    ・健康保険証(令和7年12月1日まで)

助成の方法

(1) 医療証を使って受診するとき(現物給付)
 東京都内の契約医療機関窓口で、資格確認書やマイナ保険証等とマル親医療証を医療機関等の窓口に提示すると、保険診療の自己負担額又は一部負担額を除いた額が助成されます。

(2) 医療証を使わないで受診するとき(現金給付)
 ア.都外の医療機関・都内未契約医療機関等に受診し、医療証が使用できないとき
 イ.医療証を提示せずに受診したとき
    領収書(氏名・保険点数が記載のもの)を受け取り、後日子育て支援課に申請すれば、指定の
   保護者(医療証保護者に限る)名義の口座へ助成額を振り込みます(おおむね受診後6か月以内
   に申請してください。ただし、2年を超えるような領収書については、助成ができなくなること
   がありますので、お気をつけください)。
 ア・イの申請に必要なもの: マル親医療証、資格確認書やマイナ保険証等(保護者及び受給者のもの)、
              医療機関等で支払った領収書(注記:氏名・保険点数が記載のもの)、
              保護者名義の口座がわかるもの、印鑑(スタンプ印不可)
 ウ.補装具など医師が必要と認めたとき
 エ.資格確認書やマイナ保険証等を提示せずに受診したとき
 オ.高額療養費に該当し、高額療養費限度額適用認定証を医療機関窓口で提示しなかったとき
 ウからオの申請に必要なもの
       ア、イの場合に必要なもの + 療養費支給決定通知書(加入している健康保険組合発行)

対象外

(1) 助成対象外の代表的なもの
 健康診断、予防接種、薬容器代、差額ベッド代、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額、オムツ代、保険外併用療養費及び治療費、文書代、他の医療費助成の対象となる疾病等

(2) 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が受けられる場合
 学校内で起きた事故等による治療については、通常、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付(自己負担3割(又は2割)+1割)の助成が受けられます。その場合は保険証のみを使用し、マル親医療証は使用しないでください。使用された場合、ご返金いただくことがありますのでご注意ください。災害共済給付の対象となるかどうかは、各学校の養護教諭にお問い合わせください。

各種届出

  • 申請時の届出事項に変更があったときは、マル親医療証、資格確認書やマイナ保険証等、印鑑を持参し、必ず届出をしてください。 届出を行わず医療証を使用した場合、助成額を返還していただくことがあります。
  • 第三者行為により負傷した場合は、傷病届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。