印鑑(実印)登録の方法について

更新日:2023年7月15日

登録できる方

小金井市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。ただし、満15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録できません。

本人申請の方法

注記: 印鑑登録は、直接個人の利害に結びつくため、市では慎重な取扱いをしています。

提出書類


ご本人による申請の場合、以下の3通りのいずれかの方法でご本人確認を実施します。 

郵送による文書照会でのご本人確認

1.登録者ご本人が登録する印鑑と本人の保険証等をお持ちの上、登録申請してください。

2.市役所から「照会書」をご本人宅に郵送します。

 「照会書」の下欄にある「回答書」に登録者ご本人が、住所、氏名、生年月日を記載し、登録印を押してください。

3. 回答期限までに「回答書」、登録印、本人の保険証等をお持ちください。

 「回答書」と引き換えに「印鑑登録証(カード)」を交付します。

 同時に印鑑登録証明書も交付できます。 

運転免許証等によるご本人確認

官公署の発行した免許証、許可証または身分証で、住所、氏名、生年月日および発行年月日が記載され、写真(浮き出しプレス、せん孔、公印による契印のあるもの、または写真を特殊加工してあるもの)が貼ってあり、公印が押されたものの提示により、ご本人の確認をします。
例:運転免許証、パスポート、個人番号カード(顔写真付き住民基本台帳カードを含む。)、在留カード、特別永住者証明書等

1.登録者ご本人が登録する印鑑をお持ちの上、登録申請してください。
2.上記書類の提示により、ご本人の確認をします。
3.「印鑑登録証(カード)」を登録者ご本人に交付します。
  同時に印鑑登録証明書も交付できます。
注記: 保険証や官公署発行以外の書類は、即日登録のご本人確認には使用することができません。

保証書によるご本人確認

すでに印鑑登録している方を保証人として、印鑑登録申請者がご本人であることを保証していただきます。保証書の作成については、下記の2つの方法があります。
・市指定の印鑑関係申請書下段の保証書欄に、保証人が自筆で住所・氏名を記載し、保証人の登録印を押してください。
・別紙(便せん等)に、保証人が自筆で(ア)登録者の住所・氏名、(イ)「右記(上記)印鑑登録者は、本人であることを保証します」の文言、(ウ)保証人の住所・氏名を記載し、保証人の登録印を押してください。

1.登録者ご本人が登録する印鑑と本人の保険証等、保証人自筆の保証書をお持ちの上、登録申請してください。注記:小金井市以外にお住まいになっている方を保証人とする場合は、保証書とその方の印鑑登録証明書1通の両方が必要となります。
2.「印鑑登録証(カード)」を登録者ご本人に交付します。
  同時に印鑑登録証明書も交付できます。

代理人申請の方法

提出書類

代理人による登録手続きの方法は、下記の方法のみとなります。
1.代理人が、登録する印鑑、委任状(代理人選任届)、本人と代理人の保険証等をお持ちの上、登録申請してください。
・委任状(代理人選任届)には、登録者ご本人が自筆ですべての項目を記載し、登録印を押してください。注記:委任内容は「印鑑登録申請の件」とお書き下さい。
2.市役所から「照会書」を登録者ご本人宅に郵送します。
・「照会書」の下欄にある「回答書」に登録者ご本人が、住所、氏名、生年月日を記載し、登録印を押してください。
3.回答期限までに「回答書」、委任状(代理人選任届)、登録印、本人と代理人の保険証等を窓口にお持ちください。
・委任状(代理人選任届)には、登録者ご本人が自筆ですべての項目を記載し、登録印を押してください。注記:委任内容については「回答書持参及び印鑑登録証受領の件」とお書き下さい。
4.「印鑑登録証(カード)」を交付します。
 同時に印鑑登録証明書も交付できます。 注記:「回答書」の郵送は受付けできません。

登録できない印鑑

・住民基本台帳に登録された氏名の文字以外を印影として使用したもの
・氏名の一部を組み合わせたものではないもの(氏または名のみのものは登録できます。)注記:ただし、組み合わせによっては登録できないものがあります
・職業や資格などを組み合わせたもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの
・逆彫りのもの
・印鑑の縁が3分の1以上欠けているもの
注記:外国人の方は住民基本台帳に記載されている通称の印鑑でも登録ができます。
注記:その他登録を受けようとする印鑑として適切でないと市長が認めたものについても登録ができない場合があります。

注記:印鑑登録、廃止、改印等について疑問な点は、市民課へお問い合わせください

印鑑や印鑑登録証を紛失した時・改印する時

・登録印(実印)や登録証(カード)を紛失した時や、登録印を変更する場合は、古い印鑑登録を廃止し、再度登録していただきます。申請書や手続の流れは上記の登録と同じです。
・代理人の方が申請を出す場合は、通常の登録の書類とあわせて、委任内容に「廃止申請について」と書いた代理人選任届もお持ちください。

証明書コンビニ交付サービスについて

個人番号カードや住民基本台帳カード(住基カード)を利用して、コンビニエンス・ストアで印鑑登録証明書を取得することができます。
ご利用にはあらかじめ、印鑑登録、個人番号カード取得、及びサービス利用の手続きが必要です。手続きについて詳しくは、住民票・印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。(住基カードに新たに機能を追加することはできません。)

お問合わせ

市民課市民係

電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。