国民年金について(加入資格・保険料など)

更新日:2024年4月1日

国民年金とは

長寿社会の日本に暮らす私たちにとって、「老後」を安心して暮らすための基盤となる制度が国民年金です。また、万が一病気やケガで障害の状態となり働けなくなったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、「もしも」のときにも強い味方になってくれます。
国民年金はこうした将来の安心のため、お互いに助け合う制度です。

国民年金に加入する方は

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
注記:国民年金の届出一覧

第1号被保険者

日本国内に住む20歳以上の自営業者、学生、フリーターの方など
国民年金保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合等に加入している方
国民年金保険料は、加入している年金制度(厚生年金保険や共済組合等)から拠出されています。加入している年金制度の保険料を負担するだけで、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金保険や共済組合等)から拠出されています。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。

任意加入被保険者

  • 日本に住む60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない方)
  • 外国に住む日本国籍を有している20歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る)

第1号被保険者の保険料

保険料額

  • 保険料は月額16,980円です(令和6年度)
  • 付加保険料:将来の年金を多く受け取りたい人は、希望により月額400円の付加保険料を納めることができます。(付加年金額=200円×納付月数)

保険料の納め方

国(日本年金機構)から送付された納付書で、銀行・郵便局等の金融機関、コンビニエンスストアで納めてください。また、インターネット(パソコン・携帯電話)等を利用して納めることもできます。
2年分、1年分、半年分の保険料をまとめて納める(前納)と保険料が割引されてお得です。(口座振替の前納の場合は、手続きに期間がありますので事前にお問合せください。)

保険料を納めることが難しい方へ

法定免除

生活保護法の生活扶助を受けているときや、障害基礎年金を受けているときなどに、届け出るとその期間の保険料の全額が免除されます。ただ、平成26年4月からは法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになりました。

申請免除

所得が少なかったり「失業」などの理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請をして承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって申請ができます。申請免除が承認されるには、申請年度の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

  • 全額免除:(計算式)(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除=「4分の1納付」:(計算式)88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除=2分の1納付:(計算式)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除=4分の3納付:(計算式)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

注記1:申請は原則、毎年度必要です。

注記2:申請免除は申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主も所得基準の範囲内である必要があります。

免除を受けた期間の取扱い

年金を受けるための受給資格期間になります、免除された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができる追納制度があります。ただし、経過期間に応じて一定の額が保険料に加算されます。
追納がない場合の老齢基礎年金の額は、全額免除された期間については承認された期間の2分の1(平成21年3月以前は3分の1)、4分の3免除された期間については8分の5(平成21年3月以前は2分の1)、半額免除された期間については4分の3(平成21年3月以前は3分の2)、4分の1免除された期間については8分の7(平成21年3月以前は6分の5)として計算されます。

注記:一部納付を免除された期間に、残りの保険料を納めなかった場合には、その期間は未納期間となり、受給資格期間に算入されず、年金額にも算入されません。

学生納付特例制度

学生の方は、本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって申請ができます。

計算式:128万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

注記1:申請は毎年度必要です。

注記2:「学生」とは、学校教育法に規定された大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校、その他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程も含む)および各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限る)の学生等をいい、海外の大学等の学生は除きます。

納付猶予制度

50歳未満(学生を除く)の本人及び配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、世帯主(親など)と同居している場合であっても、世帯主の所得にかかわらず、申請して承認されれば保険料の納付が猶予される制度です。過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって申請ができます。

計算式:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

注記:申請は毎年度必要です。

学生納付特例・納付猶予を受けた期間の取扱い

承認を受けた期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができる追納制度があります。ただし、経過期間に応じて一定の額が保険料に加算されます。
学生納付特例・納付猶予期間中の病気やケガにより重い障害が残った場合は、障害基礎年金が受けられます。なお、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納がない場合には年金額に反映されません。

年金についてのお問合せ先

立川年金事務所

立川市錦町2丁目12番10号
電話:042-523-0352

街角の年金相談センター国分寺

国分寺市南町二丁目1番31号 青木ビル2階
お問合せは立川年金事務所へ

ねんきんダイヤル

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話:0570-05-1165
電話・PHSからは電話:03-6700-1165

日本年金機構

保険年金課宛電子メールについて

個人情報保護の観点から、電子メールでのお問い合わせには、お答えしかねます。(一般的な制度のご案内等は除きます。)各個人の納付や加入状況等については、お電話、または窓口でお問い合わせください。

お問合わせ

保険年金課国民年金係

電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。