更新日:2021年3月3日
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、国民健康保険制度が改正されました。
都道府県と市町村は以下のように役割分担して国民健康保険の運営を行います。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 |
国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率等を参考に保険税率を決定 保険税の賦課・徴収 |
保険給付 | 保険給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い 市町村が行った保険給付の点検 |
保険給付の決定・支給 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(都道府県単位での資格管理)
これまでは他市町村へ住所異動した場合、国民健康保険の資格が喪失となりましたが、平成30年4月以降は都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合には、資格喪失とはならず資格が継続されます。
ただし、異動先の市町村において、被保険者証が発行されますので、これまで通り被保険者証の交付手続きが必要です。
(国民健康保険税率の算定方法)
これまでは区市町村が個別に保険給付費等を推計し、国民健康保険税率を決定していましたが、平成30年4月以降は都道府県から市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮した国保事業費納付金・標準保険料率が示され、市町村は、都道府県から示された標準保険料率等を参考に、それぞれの保険税算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険税率を決定します。
(高額療養費の多数回該当に係る該当回数の引継ぎ)
これまでは他市町村に住所異動した場合、国民健康保険の資格を喪失するため高額療養費の該当回数は通算されません。平成30年4月以降は都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合、世帯としての継続性が認められれば、同一都道府県内での住所異動は資格喪失とならないため、高額療養費の該当回数を引継ぐことになります。
市町村は引き続き、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業などを実施しますので、各種申請や届け出などは、平成30年4月以降もお住いの市町村で手続きします。また、保険税についても、お住いの市町村に納めます。
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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