更新日:2017年4月27日
「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」において、市または市の委託業者以外の者が古紙などの資源物を持ち去る行為を禁止する条項を設け、平成28年4月1日から施行します。資源物の持ち去りを繰り返す違反行為者に対しては、警告書の交付または禁止命令を行い、それに従わないときは、氏名などを公表し、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
市では、市職員によるパトロールを実施し、持ち去り行為の監視にあたります。また、通報の多い地区については、重点的にパトロールを行い、持ち去り行為が発生しにくい街づくりをめざしていきます。資源物の持ち去り行為防止の取り組みに、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
注記:罰則規定は行政回収が対象です。
持ち去り行為を目撃した場合は、発生場所や時間、車種、車両ナンバーなどの情報を市にお寄せください。通報のあった地区のパトロールを強化します。車両ナンバーは断片的でも構いません。
資源物を出す際は、収集日の前日から排出せずに、なるべく当日午前8時30分までに出してください。
持ち去り行為を目撃した場合は、直接行為者に声を掛けたり、写真を撮ったりすることなく、市に通報していただくようお願いします。
市の行政回収に出した資源物であることを明確にするため、「持ち去り厳禁チラシ」を作成しました。新聞等の上に置いて束ねていただくか、排出場所に掲示していただくと、持ち去り行為の抑止効果が期待できます。印刷してご利用ください。
電話:042-387-9854
FAX:042-383-6577
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