小金井市アスベスト飛散防止条例

更新日:2024年4月2日

 小金井市アスベスト飛散防止条例は、令和6年4月1日に改正されました。
 これにより、これまで義務付けられていた、レベル3のアスベストを含む解体・改修工事に関する市への工事実施届の提出は、不要となりました。
 ただし、条件により、住民説明会の開催は必要となりますので、以下の「アスベストに関する届出様式はこちらから」をご確認ください。
 なお、延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物及び全ての工作物については、窓口が東京都多摩環境事務所環境改善課大気係になります。詳しくは、東京都多摩環境事務所環境改善課(電話:042-523-0238)へお問い合わせください。

アスベストに関する情報

お問合わせ

環境政策課環境係

電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
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