排水設備の新設・増設・改築工事の届出

更新日:2025年7月9日

 小金井市下水道条例により、建物の新築、建替、増設又は改築に伴い排水設備を新設、増設又は改築しようとするときは、工事着手する7日以上前に「排水設備新設、増設、改築計画届出書」を届け出なければなりません。(下水道条例第4条)
 排水設備の工事は、小金井市排水設備指定工事店でなければ施行できません。(下水道条例第7条)
 排水設備工事が完了した日から14日以内に「排水設備工事完了届」を届け出て、市の検査を受けなければなりません。(下水道条例第7条の10)

排水設備新設、増設、改築計画届出書について

排水設備工事着手(受付処理日)の7日以上前に提出してください。
受付処理日 毎週 月曜日と木曜日(休業日の場合は翌日)

必要書類

  1. 「排水設備新設、増設、改築計画届出書(様式第1号)」2部
  2. 「排水設備計画平面図(普通紙カラー)」2部
  3. 「案内図」2部 
  4. 「排水設備工事届出済証」1部
  5. 以下に該当する場合は、追加で書類の提出が必要です。

 飲食物提供施設等の場合「グリストラップ構造図と計算書」
 開発指導要綱に係る場合「雨水浸透・貯留計算書」
 他人の排水設備へ接続、土地を占用等の場合「同意書」
 テナント入居者が決まっていない場合「排水設備工事の届出及びグリストラップ設置に関する誓約書」

 1と4の様式はこちらからダウンロードして使用して下さい。なお、他の書類は任意で作成してください。

注意事項

  • 「排水設備新設、増設、改築計画届出書」はA3普通紙に印刷し、半分に折りA4サイズの袋とじしてください。
  • 「排水設備計画平面図」は接続先の公共桝及び雨水の処理方法等を十分に確認してから作成してください。
  • 「案内図」には建物の場所及び敷地形状がわかるよう記載してください。

返却書類

下記の書類を窓口横の返却用トレーに返却いたします。受付処理日(月曜日と木曜日)の一週間後を目安に取りに来てください。

  1. 「排水設備新設、増設、改築計画届出書」
  2. 「排水設備計画平面図」
  3. 「案内図」
  4. 「排水設備工事届出済証」

排水設備計画変更、中止届出書について

「排水設備新設、増設、改築計画届出書」の内容を変更又は中止しようとするときに提出してください。

必要書類

  1. 「排水設備計画変更、中止届出書(様式第2号)」1部
  2. 「排水設備計画平面図(普通紙カラー)」1部(中止の場合は不要)

 1の様式はこちらからダウンロードして使用してください。

排水設備工事完了届について

排水設備工事完了日から14日以内に提出してください。

必要書類

  1. 「排水設備工事完了届(様式第9号)」2部(市保管用1部と工事店用1部)
  2. 「竣工図(普通紙カラー)」2部
  3. 「排水設備使用開始届(様式第21号)」1部

 1と3の様式はこちらからダウンロードして使用してください。

注意事項

  • 「排水設備工事完了届」の届出番号欄には計画届出書の控えに記載された6桁の番号を記載してください。
  • 「排水設備工事完了届」の下水道番号欄は空欄のままにして下さい。検査終了後、下水道番号を付与します。
  • 「排水設備使用開始届」について、集合住宅等で水道栓が複数ある場合は、部屋番号と水道お客様番号をすべて記載した一覧表を添付してください。

返却書類

下記の書類を窓口横の返却用トレーに返却いたします。検査日の一週間後を目安に取りに来てください。
「排水設備工事完了届」(工事店用)

検査について

 排水設備の新設、増設、改築の工事が完了したときは、市の検査を受けなければなりません。原則、現地で立ち合いのもと検査を行います。

日程調整

完了届の受付時に日程を調整します。業務の都合で検査を行えない日がありますので、あらかじめ余裕をもって完了届を提出するようお願いします。

下水道番号の付与

検査が終了した際に、下水道番号が記載された門標(プレート)をお渡しします。
 

罰則等について

 下記の条例に違反した者に対し、罰則(過料)が定められています。(下水道条例第24条)

  1. 下水道条例第4条第1項の規定に違反し、排水設備新設等の届出を怠った者
  2. 下水道条例第5条第3項の規定に違反し、排水設備新設等の工事を届出後7日経過するまでに工事を行った者
  3. 下水道条例第7条の規定に違反し、市の指定工事店以外の者が排水設備工事を施行した場合

 また、指定工事店は下水道に関する法令、条例、規則等を遵守し排水設備の適正な工事を行わなければなりません。違反した場合は、指定工事店の指定の取り消し又は一時停止、責任技術者の登録の取り消し又は一時停止となる場合があります。(下水道条例第7条の6、第7条の9)

 十分に注意して届出、工事を行ってください。

お問合わせ

下水道課業務設備係

電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。