道路に張り出した樹木のせん定のお願い

更新日:2023年9月20日

 街路樹だけでなく、ご家庭の植木や生垣などは、市民に憩いと安らぎを与える大切なものです。
 しかし、道路(歩車道)上にまで、樹木の枝葉が張り出していると、歩行者や車両の通行に支障となるだけでなく、道路標識・カーブミラーなどが見えにくくなることがあります。
 市民が安心・安全に道路を利用するため、道路(歩車道)上にまではみ出た枝葉は、所有者がせん定等による樹木の適正な管理をするようお願いします。
 なお、令和5年4月1日に民法233条が改正されましたが、所有者が不明な場合や、急迫な場合を除き、市でせん定等は行っておりません。

建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)について

 道路上で、車両や歩行者の安全かつ円滑な通行の妨げとならないように、法令によって一定の範囲内には通行の妨げになるような物(樹木等)を設けてはならないとされています。これを「建築限界」と言います。車道(普通道路)上空については4.5メートル、歩道上空については2.5メートルの範囲となります。

建築限界についての図

ご注意ください

 私有地からはみ出た枝葉等が原因で、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条、道路法43条)
 また、樹木をせん定する際は、通行車両・歩行者への安全確保に十分配慮してください。

参考法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に切除するよう催促したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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