令和2年4月1日から自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます

更新日:2020年3月26日

 令和2年4月1日から、都内の自転車利用者は、自転車保険(自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等)への加入が義務化されます。
 対象は、すべての自転車利用者(未成年者が利用する場合は保護者)と自転車を業務で使用する事業者です。この機会に忘れずに加入しましょう。

自転車保険(自転車損賠賠償保険)とは

 自転車の利用によって生じた
 ・他人の生命又は身体に対する損害の賠償(対人賠償)
 ・他人の財産に対する損害の賠償(対物賠償)
 について補償する保険や共済のことをさします。

保険の加入状況・補償内容の確認をお願いします

 万一の自転車事故に備え、自転車保険に加入しているか、また既に加入している保険に特約等で付帯されている場合もあるので、ご自身の加入状況・補償内容についてご確認ください。
 また、示談交渉の有無なども確認しておくと、事故にあったときに役に立ちます。

お問合わせ

交通対策課交通対策係

電話:042-387-9850
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060999(at)koganei-shi.jp
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