期限後も納付書は使えますか?

更新日:2020年7月22日

回答 お使いいただけます。

翌年度の5月末日までなら、市税取扱金融機関の本・支店(東京都、関東6県及び山梨県に所在のゆうちょ銀行・郵便局を含む。)及びコンビニエンスストアでご納付いただけます。

翌年度の6月以降になってしまった場合、市税取扱金融機関の本・支店(ゆうちょ銀行・郵便局を除く。)で納付してください。

期限内納付にご協力をお願いします。

お問合わせ

納税課納税係

電話:042-387-9823
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、納税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030799(at)koganei-shi.jp
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