住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2023年10月3日

対象者

所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていて、かつ、所得税から控除しきれなかった金額のある人のうち平成21年1月から令和7年12月までの間に入居された方。
注記:令和5年度税制改正については、新規ウインドウで開きます。リンクをご覧ください。

住民税からの控除額

以下(1)(2)のうち、いずれか少ない金額が控除されます。
(1)所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額のうち所得税において控除しきれない額
(2)ア 平成21年1月から平成26年3月までに入居した場合
   →所得税の課税所得金額等の5パーセント(限度額97,500円)
    イ 平成26年4月から令和3年12月末までに入居した場合
    (当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合)  
   →所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)
   →令和元年10月から令和4年12月に居住された方は、控除期間が13年間となります。
   ウ 令和4年1月から令和7年12月までに入居した場合
   →所得税の課税総所得金額等の5パーセント(限度額97,500円)
    
  

個人住民税における住宅ローン控除
居住年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
令和4年1月から
令和7年12月まで
控除限度額 所得税の課税総所得の5パーセント
(最高9.75万円)
所得税の課税総所得の7パーセント
(最高13.65万円)
所得税の課税総所得の5パーセント
(最高9.75万円)

注記:令和4年中に入居した方のうち、住宅の費用等に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間
   内に住宅の取得等の契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までと同じ7パーセント
   (最高13.65万円)となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定
   の省エネ基準に適合している場合に限り、13年の控除期間となります。

控除期間について

控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等、要件があります。

控除額や控除期間について詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

控除を受けるためには

 本市への申告(個人住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出)は不要です
 ただし、初めて住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合には、税務署での確定申告が必要です。確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
 
 また、年末調整で所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けた場合、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が正しく記載されているかをご確認ください。記載がない場合には、個人住民税に住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されませんので、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。

お問合わせ

市民税課市民税係

電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。