法人市民税法人税割の税率改正について(令和元年度)

更新日:2019年10月1日

法人市民税法人税割の税率を改正しました。なお、均等割額の改正はありません。

改正の趣旨

 平成28年度税制改正において、地域間の財政力格差の縮小を図るため、地方法人税(国税)の税率引上げと、法人市民税法人税割の税率引下げが行われました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税法人税割の税率を引き下げます。

法人税割の税率

法人税割の税率
資本金の額又は出資金の額 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1億円超 12.1 パーセント 8.4 パーセント
1億円以下 9.7 パーセント 6 パーセント

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(平成28年度税制改正では平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴い延期されました。)

予定申告における経過措置について

 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告の法人税割額は、以下の通り計算した額を計上してください。なお、均等割額については、通常通りの計算となります。

予定申告税額を求める算式
法人税割額 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
均等割額 適用される均等割の税率×事務所を有していた月数÷12

お問合わせ

市民税課諸税係

電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。