東日本大震災における原子力発電所の事故により代替の土地や家屋を取得した方への特例措置

更新日:2019年6月24日

 東日本大震災における原子力発電所の事故に伴う警戒区域内の土地や家屋をお持ちの方が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税・都市計画税について、次の軽減措置を受けることができます。この軽減措置を受けるには、特例適用申告書及び添付書類による手続きが必要となりますので、該当される方はご連絡ください。

警戒区域内の住宅用地に代わる土地を取得した場合

 警戒区域の設定指示が行われた日において警戒区域内にあった住宅の敷地となっていた住宅用地(区域内住宅用地)の所有者等が、その設定指示が解除された日から起算して3か月を経過するまでに、その区域内住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合は、その代替土地のうち区域内住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。これにより、固定資産税と都市計画税が軽減されます。

警戒区域内の家屋に代わる家屋を取得した場合

 警戒区域の設定指示が行われた日において警戒区域内にあった家屋(区域内家屋)の所有者等が、その設定指示が解除された日から起算して3か月(設定指示が行われた日の後に区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を新築した場合は、1年)を経過する日までに、代替家屋を取得した場合は、その代替家屋に係る固定資産税と都市計画税の税額のうち区域内の床面積に相当する分について、最初の4年度は2分の1、その後2年度は3分の1の軽減を受けることができます。

特例対象者

1. 警戒区域設定指示が行われた日における対象区域内住宅用地・対象区域内家屋の所有者(共有物の場合は、その持分を有する者)
2. 対象区域内住宅用地・対象区域内家屋に相続が生じたときの相続人
3. 対象区域内住宅用地:対象区域内土地の所有者の3親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に同居する予定であると認められる者
  対象区域内家屋:対象区域内家屋の所有者と代替家屋に同居する3親等内の親族
4. 対象区域内住宅用地・対象区域内家屋の所有者が合併により消滅したときに、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は、被災住宅用地又は被災家屋に係る事業を継承した分割継承法人
 

注記:すでに一度本特例の適用を受けている場合は対象にはなりません。

提出書類

お問合わせ

資産税課
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。