市民税・都民税 特別徴収税額の「納期の特例」に関する申請書

更新日:2022年8月23日

特別徴収税額の納期の特例とは

 納期の特例は、市民税・都民税の特別徴収義務者であり、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合に、「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。なお、承認後に要件を欠いた際には、「納期の特例の要件を欠いた届出書」を提出いただく必要があります。

申請要件

 納期の特例は、小金井市以外の自治体に居住する方を含め、給与の支払を受ける方が常時10人未満である事業所が申請できます。なお、繁忙期に臨時的に雇用された方は人数に含まれません。

特別徴収税額の納入時期

 納期の特例の承認を受けた場合、徴収した特別徴収税額は、それぞれ次の期限までに納入していただくことになります。なお、納期限が、土曜又は休・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
 
 6月から11月までの徴収分は、12月10日まで
 12月から5月までの徴収分は、6月10日まで
 
 年度の途中から承認を受けた場合には、承認を受けた月から納期の特例が適用されます。申請書は、特例の適用を受けようとする月の15日頃までにご提出ください(必着)。
  
注記:中途退職者の残税額を一括徴収したときも納期の特例が適用になりますが、給与所得者異動届出書をご提出いただく必要があります。

申請書類

 納期の特例を申請する事業所は、「納期の特例に関する承認の申請書」をご提出ください。

要件を満たさなくなったとき

 納期の特例の承認後、要件を満たさなくなったときは、速やかに「納期の特例の要件を欠いた届出書」をご提出ください。

注意事項

 滞納や著しい納入遅滞がある場合には、納期の特例が受けられない場合があります。また、承認を受けた後に滞納・納入遅滞があった場合には、特例の承認が取り消される場合があります。

提出先

 小金井市役所 第二庁舎3階 市民税課 市民税係

 ・郵送で提出する場合の送付先
  184-8504 
  小金井市本町6丁目6番3号
  小金井市役所 市民税課 市民税係 宛

お問合わせ

市民税課市民税係

電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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