更新日:2023年4月27日
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業、小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
下記、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和についてもご確認ください。
下記「認定申請手続きのご案内」をよくお読みいただき、市役所所定の認定申請書類に必要書類等を添えて経済課産業振興係窓口にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたために、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、事業の実態を適切に把握できる期間として最近の複数の月(6か月以内)の平均とすることが可能です。その場合、比較対象を前年同期(同じ月数)としてください。
例えば最近1か月を令和2年7月から12月(6か月間)の平均と読み替えた場合は、比較対象を令和元年7月から12月(6か月間)の平均としてください。
・申請書の「3売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄または余白に、最近1か月の売上高等での比較が適当ではない理由、読み替えた内容(例「直近1か月を令和2年5月から12月の平均とした」)も記入してください。
・各月の売上高等がわかる資料を提出してください。
・売上高対比表に対象となる月の売上高等が書ききれない場合、欄外に記載してください。
読み替える複数月は最近の期間であり、売上が減少した時期を恣意的に設定することはできません。例えば2月に申請するのであれば、原則として複数月の終期は1月となります。
なお、下記様式2において最近1か月を6か月等に読み替えることは不可です。
認定申請において、最近1か月とその後2か月(見込み)を合わせた3か月間の売上高等と前年同期の3か月間を比較しますが、比較対象となる前年同期の3か月のうち、いずれかの月が令和2年2月以降であり、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合は、前年の当該月に替えて前々年の当該月を比較対象とします。
同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前々年と替える必要はありません。
なお、影響を受けた後の時期を比較対象にはできません。
・令和2年4月、令和2年5月、令和2年6月
前年同期より後に感染症の影響を受けているので、従来通り前年同期と比較します。
・令和2年4月、令和元年5月、令和元年6月
感染症の影響を受けた後の令和2年5月、6月に替え令和元年5月、6月を比較対象とします。
・申請書の余白にその旨(例「令和2年4月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、令和2年4月、5月の売上高等を令和元年4月、5月分とした」)を記載してください。
・各月の売上高等がわかる資料も提出してください。
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降、店舗増加や業務拡大を実施したこと等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、次のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることができます。
上記様式のうち、認定申請書と売上高対比表を、下に示す様式に代えて申請してください。
認定基準の運用緩和について(経済産業省)(PDF:248KB)
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20パーセント以上の減少となる場合
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20パーセント以上の減少となり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較し、20パーセント以上の減少となる場合
最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等を比較し、20パーセント以上の減少となり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの売上高等を比較し、20パーセント以上の減少となる場合
東京都による、災害により被害を受けた中小企業者向け金融支援の制度です。詳しくは東京都ホームページをご覧ください。経営支援融資(経営セーフ)の申請にはセーフティネット保証4号の認定書が必要です。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/new/
東京都中小企業制度融資のページ
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