小金井市小口事業資金融資あっせん制度のご案内

更新日:2024年4月1日

がんばる商工業者の皆さまを応援します

 小金井市では、地元商工業等の皆さま(法人・個人事業主)の事業育成のため、特定金融機関への融資あっせんを行っています。融資が決定した後は、市が利息の一部を負担し、借換資金以外の資金について、信用保証料(貸付相当分)の最大2分の1を補助します。

令和2年度に新型コロナウイルス感染症対策緊急資金を新設

新型コロナウイルス感染症対策緊急資金の窓口受付期限は令和6年6月28日(金曜)までです。

平成30年度から制度内容を一部変更


主な変更点は以下のとおりです。
  ・法人の申込要件の緩和
  ・借換資金(運転)及び借換資金(設備)の新設
  ・大型店対策事業資金及び産業振興資金の廃止

 

申込資格

1 住所等 (開業資金を除く資金)

法人の場合
区分 本店(NPO法人の場合は「主たる事務所」)の所在地 法人代表者の住所
法人 市内に本店を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること
隣接市に本店を有し、引き続き1年以上隣接市又は市内で同一事業を営んでいる場合 引き続き1年以上市内に住所を有している
個人の場合
  申込者の住所 主たる事業所の所在地
個人 引き続き市内に1年以上住所を有している場合 市内又は隣接市に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内又は隣接市で同一事業を営んでいる
引き続き隣接市に1年以上住所を有している場合 市内に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内で同一事業を営んでいる

(注1) 本店(主たる事業所)の所在地とは、単なる登記上の住所というだけでなく、事業実態があることが必要です。
(注2) 隣接市とは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、国分寺市、西東京市の7市です。

2 住所等 (開業資金)

(1) 事業を営んでいない個人で(ア)又は(イ)に該当する方が対象
 (ア) 法人又は個人事業主として小金井市内で開業する方
 (イ) 法人又は個人事業主で小金井市内で開業した日から1年未満の方
(2) 事業を営んでいる個人事業主で(ア)又は(イ)に該当する方が対象
 (ア) 特許法又は意匠法の登録を有する方(第三者からの導入を含む)もしくは法律による資格を
    有する方で、その登録又は資格に基づく事業を、個人又は法人として小金井市内で開業しよう
    とする方
 (イ) 小金井市内で事業を営む法人又は個人事業主で(ア)により開業した日から1年未満の方   
    申請時には、当該事業に着手していることが明らかなことが必要です。

  

3 事業規模および業種

 常勤の従業員が30人以下であること。
 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。

 

4 納税

 申込人及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)は、市税の納税義務者であること。
 申込時点で、納期の到来している市税を完納していること。

融資あっせんの内容

あっせん内容一覧
資金種類 限度額 併用申込 償還期間 利率 保証料
補助
(年利・変動制)
借受人 市負担
利 率 利 率
運転資金 600万円 各限度額及び各償還期間内で総額800万円 5年以内 0.8パーセント 1.175パーセント
運転資金(借換) 5年以内 なし
設備資金 800万円 7年以内
設備資金(借換) 7年以内 なし
特別設備資金 200万円 設備資金と併用申込可 7年以内
開業資金 500万円 - 5年以内
商店街等振興資金 800万円 - 運転資金・5年以内
設備資金・7年以内
経営安定化緊急資金 300万円 運転資金、設備資金、各借換資金、特別設備資金との併用申込可 3年以内 0.5パーセント 1.475パーセント
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金 0パーセント 1.0パーセント

新型コロナウイルス感染症対策緊急資金の窓口受付期限は令和6年6月28日(金曜)までです。

提出書類について

1 必要に応じて、その他の書類を追加提出していただきます。詳しくはお問い合わせください。
2  市税納税証明書について
  申込者及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)の居住地等の納税証明が必要です。
  (ただし、居住地等が小金井市の場合は省略できる場合があります。)
 納税証明の内訳
   市・都民税(非課税の場合はその証明)、固定資産税、軽自動車税、
   国民健康保険税、(法人の場合は法人市民税)
   
 注記:特に「開業資金」、「緊急資金」及び「新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」を申請される場合は、事前にご相談ください。 

返済について

1 償還方法は、毎月元金均等払いです。
2 借受人利率及び市負担利率は変動制です。貸付利率は、市が指定する金融機関の定める短期プライム
 レートに連動しており、利率の変更があった場合には新利率が適用されます。
3  繰上償還もできます。 (一部内入れの場合は、毎月の返済額を変更しない期間短縮のみ可能。)
 注記:事前に市にご相談ください。

 なお、繰上償還により信用保証機関から信用保証料の一部返還を受けた場合は、原則、補助率に応じた金額を市へ返還していただきます。
   
   

再度申請する場合

 市制度の融資を返済中の場合は、原則、申請時点で返済中の全ての融資に関して、融資額の各々3分の1以上を返済していることが必要です。詳しくはお問い合わせください。

1 同一資金を再度申請する場合
  申請限度額は、申込む資金の限度額から、借受中の残高(申請時点)を控除した額になります。

2 異なる資金を申請する場合
  申込資金の限度額以内で申請することができます。ただし、運転資金、運転資金(借換)、設備資金、
 設備資金(借換)は、借受中の残高と合わせて総額800万円を超えないこと等の条件があります。詳しく
 はお問い合わせください。

(再申込条件の特例)
 3分の1まで返済していなくても、他の資金利用者が緊急資金・新型コロナウイルス感染症対策緊急資金を、又は緊急資金・新型コロナウイルス感染症対策緊急資金利用者が他の資金を限度額まで申し込むことができる場合がありますので、お問い合わせください。
  
  

運転資金(借換)・設備資金(借換)について

1 市制度を利用した既存融資と追加融資を一本化します。(市制度以外の既存融資は対象外)
2 申請時点で返済中の全ての市制度融資に関して、融資額の各々3分の1以上を返済していることが
 必要です。
3 あっせんは、借換元の融資と同一の金融機関へのあっせんに限ります。  
4 申請限度額を計算する際、借換資金で一括して返済する残高を控除する必要はありません。
5 各借換資金の返済中は、同じ借換資金の申し込みはできません。
6 申請前に申込先の金融機関へ必ずご相談ください。
  

申請できないケース

1 納税資金、生活資金としての申込み
2 融資が実行される前に支払い済みとなるもの
3 金融機関から取引停止処分を受けている場合
4 過去に代位弁済や損失補償を受けた場合
  
  

小金井市特定(取扱)金融機関

注記:受付順
金融機関名 電話番号
みずほ銀行 小金井支店 03-6631-9555
多摩信用金庫 小金井支店 042-385-1111
多摩信用金庫 小金井南口支店 042-384-5111
東京むさし農業協同組合 小金井支店 042-381-6665
三菱UFJ銀行 小金井支店 042-383-2111
三井住友銀行 小金井支店 042-381-2141
昭和信用金庫 東小金井支店 042-384-1521
東日本銀行 新小金井支店 042-364-6511
山梨中央銀行 小金井支店 042-324-3750
西武信用金庫 武蔵境支店 0422-53-5011
青梅信用金庫 小金井支店 042-382-1221

(令和6年3月現在)

    
融資のお申し込みについては、金融機関にもよくご相談ください。

申請の流れ

申込から返済まで

開業資金申請の際に必要な事業(開業)計画書

緊急資金申請の際に必要なあっせん対象該当届
(新型コロナウイルス感染症対策緊急資金該当届とは別)

新型コロナウイルス感染症対策緊急資金申請の際に必要なあっせん対象該当届
イまたはロのどちらか該当する方を提出してください。

お知らせ

注記:平成20年12月1日から実施していた運転資金及び緊急資金の信用保証料全額補助につきましては、
 平成27年3月31日受付分を以って終了しました。
注記:大型店対策事業資金及び産業振興資金につきましては、平成29年度を以って廃止しました。
 
 

その他関係機関

 市の制度以外にもいろいろな融資制度があります。詳しくは、それぞれの機関でご相談ください。
 (小金井市ホームページから離れます)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小金井市商工会(外部サイト) 電話:042-381-8765
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都産業労働局金融部金融課(外部サイト) 電話:03-5320-4877
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京信用保証協会(外部サイト) 電話:042-525-6621
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫(外部サイト) 電話:0422-43-1151

お問合わせ

経済課産業振興係

電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。