令和5年度個人住民税の課税漏れ及び課税誤りについて 令和5年12月14日報道発表

更新日:2023年12月14日

 個人住民税の課税に関し、前住所地や転出先の他自治体から本市宛に回送された課税資料の一部が未処理となっていることが判明しました。
 この度は、市民の皆様、並びに関係者の皆様に御迷惑と御心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

対象人数及び金額

1.課税漏れ 4人 418,500円
2.課税誤り (増額)15人 593,200円、 (減額) 1人 27,900円

経過と原因

他自治体から回送されてきた課税資料のデータは、国税連携システムから定期的に取り込みをしています。
未申告調査の一環として給与支払報告書の提出がない事業所に対して照会を行ったところ、既に他自治体へ提出済みであるとの回答がありました。当該自治体に問い合わせたところ本市宛に回送済みとのことで、回送された全データを確認したところ1つのフォルダに格納されていた課税資料が未処理となっていることが判明しました。

対応

今回の事例に該当する納税者の方については、個別に訪問・電話・文書等で謝罪と説明を行い、賦課・更正処理を行いました。

再発防止策

事務の処理手順を再度確認し、確認作業の方法を徹底することによって、処理漏れの再発防止に努めてまいります。

問合わせ先

小金井市市民部市民税課
電話:042-387-9820

お問合わせ

広報秘書課広報係

電話:042-387-9803
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010399(at)koganei-shi.jp
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