都市計画法第53条に基づく建築許可について

更新日:2022年7月12日

・都市計画法第53条に基づく建築許可
 小金井市では、将来を見据え計画的なまちづくりを進めるために、道路や公園などの整備区域をあらかじめ都市計画施設として定め、建築制限を設けています。
 この都市計画施設の区域内における建築行為について、都市計画法第53条、第54条に基づき、許可事務を行っています。

必要書類(2部提出(注記:正・副(副は写しでも可))

1  許可申請書
2  配置図(縮尺500分の1以上のもの)注記:計画線を記入した図面
3  断面図(2面以上とし、縮尺200分の1以上のもの)
4  案内図(縮尺2500分の1以上のもの)
5  建築確認申請書の写し(第二面から第五面)
6  その他参考となるべき事項を記載した図書

その他

・申請をする前には必ず事前相談をお願いします。
・許可通知書発行まで、申請日から交付日まで土・日・祝日を除いて10日ほどかかります。したがって、年末年始、連休などの場合、時間がかかることがあります。また、内容チェック時に書類や図面に不備があった場合は、改めて時間がかかることがありますのでご注意ください。
・受領の際には、事前に電話にて確認のうえ、来庁してください。受領の際には申請時にお渡しする「受付票」をお持ちください。なお、手数料は無料です。
・窓口での申請が原則ですが、郵送を希望される場合はお問い合わせください

小金井都市計画区域内における都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準

都市計画法第53条に基づく許可申請書

エクセル版

お問合わせ

都市計画課都市計画係

電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
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