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高齢者自立支援住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)

更新日:2020年11月27日

対象

(1)住宅改修予防給付

 原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)

(2)住宅設備改修給付

 介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)

内容

  • 一家屋につき(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度として下記の改修を給付します。
  • 改修工事に着手する前に所定の様式による申込みが必要です。工事に着手した後では申込みができません。

(1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)

  • 手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替
  • 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
  • 洋式便器等への便器の取替
  • その他これらの工事に附帯して必要な工事

(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)

  • 浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
  • 流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
  • 便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)

費用

  • 課税世帯は、介護保険の利用者負担に応じ、基準額の1割、2割、3割の利用者負担があります。
  • 非課税世帯は基準額の3パーセントの利用者負担があります。
  • 各工事毎の限度額を超える部分は利用者負担となります。

問合先

  • 介護福祉課 高齢福祉係
  • 各地域包括支援センター

関連情報

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お問合わせ

介護福祉課高齢福祉係
電話:042-387-9843
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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