心身障害者医療費助成制度 9月はマル障受給者証の更新月です
更新日:2025年8月18日
都では、重度の心身障がいのある方を対象に、医療費の一部を助成する心身障害者医療費助成制度(マル障医療)を実施しています。現在お持ちの受給者証は、有効期限が令和7年8月31日までとなっています。(一部の方を除く)
受給者のうち、令和6年中の所得が令和7年度所得制限基準額以下(下記参照)で、いずれかの健康保険に加入していることが確認できた方には、令和7年9月1日から使用する新しい受給者証を令和7年8月18日(月曜)に郵送しました。また、所得制限基準額を超えた等の理由で更新できない方には、その理由を記した助成事由消滅通知書を郵送します。
令和7年9月1日(月曜)までに届いていない方は、ご連絡ください。
関連情報リンク
所得制限基準額
扶養人数 | 所得基準額(本人が20 歳未満の場合は健康保険の世帯主・被保険者の令和6年中の所得) |
---|---|
0人 | 366万1,000円 |
1人以上 | 1人につき上記金額に38万円を加算 |
所得基準額は、所得額から各種控除を差し引いた額になります。なお、控除額は、所得税、市・都民税等の控除額と若干異なります。
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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