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障害福祉サービス、障害児通所支援の手続きについて

更新日:2022年3月8日

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、日常生活上必要な介護支援を行う「介護給付」と、地域で生活を行うために提供される訓練的支援を行う「訓練等給付」があります。また、障害児へのサービスとして、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」があります。
 これらのサービスの利用に関して、受給者証を取得する必要があります。

障害福祉サービス、障害児通所支援の種類

障害福祉サービスの種類
サービス名 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者、その他の障害のある人で常時介護を必要とする人に、総合的な介護を行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時に必要な介助や情報提供などを行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関でのリハビリ及び日常生活の介護を行います。
生活介護 常時介護が必要な人に対し、食事等の介護とともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間において、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上ために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 サービスを利用して一般企業等に新たに雇用された人に対し、継続して勤められるように企業や関係機関との連絡調整や、相談、指導、助言などを行います。
自立生活援助 自宅で生活するにあたって、家族からの支援が見込めない人に、巡回や訪問、相談対応などを通して、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、主に夜間において日常生活上の介護又は援助を行います。
地域相談支援 地域移行支援 障がい者支援施設等及び精神科病院などに入所・入院している障がいのある人につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の際に相談、緊急訪問等を行います。
計画相談支援 計画相談支援 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定及び変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行います。また、一定の期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。

障害児通所支援の種類
サービス名 内容
障害児通所支援 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス 学校授業の終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。
保育所等訪問支援 児童が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における児童以外の人との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障害福祉サービス、障害児通所支援の利用に係る手続きの流れ

 サービスを利用する場合には、市からサービスの支給決定を受けた上で、事業者と契約していただく必要があります。利用する前に自立生活支援課や相談支援事業所に相談の上、自立生活支援課に申請をしてください。申請後に調査や判定を経て、サービスの支給決定を行います。

1.相談・申請

 本人、又はその保護者等の方が自立生活支援課又は相談支援事業所に相談していただきます。
 具体的に希望するサービスの種類や必要量などが決まったら、自立生活支援課に申請をします。

2.調査(アセスメント)

 市の職員が、申請のあった本人又はその保護者等の方などと面談を行い、生活や障害状況についての調査を行うとともに、サービス利用意向の聞き取りを行います。

3.障害支援区分の認定

 介護給付のサービスを希望する場合に必要となります。調査と併せて、市からかかりつけの医師に対して、心身の状態やサービス利用等に関する意見書の作成を依頼します。これらをもとに障害支援区分判定審査会で障害支援区分が認定されます。
 障害支援区分とは、サービスの利用者の心身の状況を判定するために、市が認定するものです。区分は、1から6の6段階あり、これによって受けられるサービスの量が決まります。

4.支給決定

 障害支援区分の認定の後、指定特定相談支援事業者が本人の生活の状況やサービスの利用意向をふまえたサービス等利用計画案(本人がセルフプランを作成することも可能。)を作成し、自立生活支援課に提出します。それをもとに市が支給決定を行い、本人に受給者証が交付されます。

5.契約

 受給者証が交付されたら、本人が自ら選んだサービス事業者又は施設に受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます。

6.サービスの利用

 サービス等利用計画又は障害児計画などに基づいて、サービスを利用します。利用者負担額をサービス事業者又は施設に支払いいただきます。

障害福祉サービス、障害児通所支援の利用者負担について

利用者負担

 利用者負担の割合は原則1割です。ただし、所得に応じて支払う費用の上限月額が設定されています。

所得に応じた上限月額
所得区分 対象となる人 上限月額
一般2 市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)以上の世帯の人 37,200円
一般1 市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)未満の世帯の人

9,300円(児童においては4,600円)
注記:共同生活援助の利用者、施設入所支援の利用者(20歳以上)は37,200円

低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
生活保護 生活保護世帯の人 0円

 障害者(20歳未満の施設入所者は除く)の場合、障害者本人とその配偶者の市町村民税課税状況などに応じて所得区分が決まります。
 児童もしくは20歳未満の施設入所者の場合、利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯の市町村民税課税状況などに応じて所得区分が決まります。
 施設においてサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは原則自己負担です。

障害福祉サービス、障害児通所支援の申請書類に必要なもの

 障害福祉サービス、障害児通所支援の利用を希望する場合は、申請書類等の提出が必要です。
 また、場合によっては、市町村民税額の証明書等の提出が必要となる場合があります。

申請書

障がい福祉サービス等利用者向け申請書等書式から必要な書類についてご確認いただき、作成にご利用ください。

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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