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いじめの防止等のための対策について

更新日:2022年11月24日

小学生のみなさんへ

いじめはひとこころからだをきずつけてしまいます。みなさんをいじめからまもり、みなさんがあんしんして生活せいかつできるような小金井市こがねいしにしていくために、「小金井市こがねいしいじめ防止対策推進条例ぼうしたいさくすいしんじょうれい(いじめをなくすためのきまり)」をつくりました。
このきまりによって、みなさんがいじめについてかんがえ、みなさんのまわりにいるおおくの大人おとなたち(おうちのひと学校がっこう先生せんせいたち、小金井市こがねいしのみなさん)ががんばることで、小金井市こがねいしにいるすべてのひとたちがしあわせになれるように、協力きょうりょくしてたすえる小金井市こがねいしをめざしています。

児童・生徒のみなさんへ

いじめは人の心や体を傷つけるだけでなく、いじめを受けた人の将来を壊してしまうかもしれないものです。みなさんをいじめから守り、みなさんが安心して、心豊かに、健やかに成長できるような小金井市にしていくために、「小金井市いじめ防止対策推進条例」をつくりました。
この条例によって、みなさんがいじめ問題に向き合い、みなさんの周りにいる保護者のみなさん、学校の先生たち、地域の方々など多くの大人たちがそれぞれの責任をきちんと果たすことで、小金井市にいる全ての人たちが幸せになれるように、協力して助け合える小金井市を目指しています。

市の主な取組

小金井市いじめ防止対策推進条例

市では、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、小金井市、小金井市教育委員会、学校、児童等、保護者及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための「小金井市いじめ防止対策推進条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。

条例制定の経過

小金井市いじめ防止基本方針

いじめのないまち 小金井宣言

市のいじめの防止等に関する組織

小金井市は、小金井市いじめ防止対策推進条例第11条の規定に基づき、小金井市いじめ問題対策連絡協議会を設置しています。

小金井市教育委員会は、小金井市いじめ防止対策推進条例第12条の規定に基づき、小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会を設置しています。

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電話:042-387-9877
FAX:042-383-1133
メールアドレス:k010399(at)koganei-shi.jp
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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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