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就学援助制度について

更新日:2023年4月1日

 就学援助は、市内にお住まいの方で、市立及び国公立小・中学校に通学し、経済的な理由で教育費の支払いにお困りのご家庭に対して教育費の一部を援助する制度です。

 令和6年度の申請を受け付けております。
 希望される方は、「お知らせ」内の締切日や必要事項等をご確認の上、「申請書」へご記載いただき、お早めにご申請ください。

概要

対象となる世帯

 市内に住所を有し、市立及び国公立の小中学校に在籍する児童生徒がいる世帯で、次に掲げる(1)から(9)の要件のうちいずれか1つに該当する世帯。

(1) 世帯全員の年間(前年)の総収入額が基準以下である

世帯収入の例
世帯人数 家族構成の例

年間総収入(持家の場合)

年間総収入(賃貸の場合)

2人 親(32歳)、子(8歳) 約272万円以下 約350万円以下
3人 父(40歳)、母(35歳)、子(10歳) 約356万円以下 約434万円以下
4人 父(43歳)、母(39歳)、子(14歳)、子(11歳) 約434万円以下 約513万円以下
5人 父(40歳)、母(37歳)、子(13歳)、子(8歳)、子(5歳) 約468万円以下 約547万円以下

注記:上記の収入は、あくまでも目安です。年齢、世帯人数等により変わります。
注記:世帯収入とは、家計を同じくする方(同居・別居を問いません)の収入額を合算した額です。
注記:令和5年1月から令和5年12月の世帯全員の収入合計で判定します。

(2) 児童扶養手当を受給している(ひとり親世帯など)

(3) 生活保護を受給している(令和5年度中に停止・廃止を受けた場合も含む)

(4) 市民税の非課税または減免を保護者全員が受けている

(5) 固定資産税または個人事業税の減免を受けている

(6) 国民年金掛金の減免を保護者全員が受けている

(7) 国民健康保険料の減免または徴収猶予を保護者全員が受けている

(8) 生活福祉資金の貸し付けを受けている

(9) 日雇労働被保険者手帳を所持している

援助内容

給食費、学用品費・通学用品費、入学時学用品費、卒業時諸経費、校外活動費等、医療費(対象疾病の治療に限る)、通学費及び通級費

注記:通学費及び通級費は、特別支援学級等に通う児童生徒が対象です。

申請方法

 各学校で令和6年4月上旬・転入時に配布される申請書(添付ファイルのプリントアウト可)に記入、押印のうえ、小金井市教育委員会学務課(小金井市役所第二庁舎7階)へ直接持参または郵送(〒184−8504 小金井市前原町3丁目41番15号学務課就学援助担当宛)してください。

注記:令和6年1月2日以降に小金井市に転入された方は、課税証明書(自治体により名称が異なる場合あり)を添付してください。
注記:郵送による申請をされる場合は、事前にご連絡ください。

注意事項(必ずお読みください)

(1) 昨年度認定された世帯も、改めて毎年度申請が必要です。

(2) 年度内は随時申請を受付しています。ただし、認定となった場合、令和6年4月に遡及せず、申請を受付した月からの援助となります。

就学援助制度に係るその他書式

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お問合わせ

学務課学務係
電話:042-387-9874
FAX:042-383-1133
メールアドレス:k010299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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