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住所の付け方

更新日:2018年11月1日

住所の表示
戸建て住宅
東京都小金井市○○町○丁目(町名)△△番(街区符号)□□号(住居番号)

戸建て住宅(枝番号あり)
東京都小金井市○○町○丁目(町名)△△番(街区符号)□□号(住居番号)(××)(枝番号)

共同住宅(〇〇〇は部屋番号)
東京都小金井市○○町○丁目(町名)△△番(街区符号)□□号(住居番号) コガネイハイム〇〇〇

共同住宅(3階建て以上かつ20戸以上)(〇〇〇は部屋番号)
東京都小金井市○○町○丁目(町名)△△番(街区符号)□□-〇〇〇号(住居番号) コガネイハイム 
注記:小金井市の共同住宅の住所には郵便物の誤配防止等の理由により、必ず建物名を入れております。


「住居表示に関する法律」に基づき、市内全域で住居表示が実施されている小金井市では、街区方式による住居表示の実施基準(昭和38年7月30日自治省告示第117号)に基づき、住所の付定をしています。
街区(○丁目△△番)を取り巻くように基礎番号が一定の間隔(おおよそ10〜15メートル)でつけられており、住居番号(□□号)は建物の主要な出入口が面している基礎番号をもって付番しています。


「住居番号」は、「街区」の中でどの位置にその建物(の出入口)があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。よって、同じ基礎番号のところに出入口がある建物は、同じ住居番号になります。また、隣り合う建物でも連続した住居番号にならない(番号が飛ぶ)ケースがあります。

家の新築や建て替え等をした時は、住所を付けるための届出が必要です。詳しくは建物その他の工作物新築届をご覧ください。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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