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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2023年12月28日

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を免除する制度が、令和6年1月から開始されます。

対象となる方

 国民健康保険に加入している、出産予定の方または出産した方が対象です。

免除の対象期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国保税が減額されます。
 なお、出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も含みます。

単胎妊娠の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
     
多胎妊娠の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
 

免除の対象となる国保税

 出産予定又は出産した被保険者の所得割、均等割

届出方法

 届出書のすべての事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて届出先にご提出ください。

お手続きに必要なもの(注釈1)

1.国民健康保険被保険者証
2.産前産後期間の国民健康保険税免除に係る届出書
3.母子健康手帳など(多胎妊娠の場合は、人数分が必要です。)
注釈1:出産後の届出で、世帯が別の場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

 小金井市市民部保険年金課国民健康保険係 電話:042-387-9832

よくあるご質問

Q 令和5年11月に出産しました。何月分からの国保税が免除の対象となりますか?
A 制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の国保税が免除の対象です。(注釈1)
注釈1:令和5年11月から令和6年2月に出産される方の対象期間(単胎妊娠)

11月出産
10月 11月出産 12月 1月 2月 3月 4月
           
12月出産
10月 11月 12月出産 1月 2月 3月 4月
         
1月出産
10月 11月 12月 1月出産 2月 3月 4月
       
2月出産
10月 11月 12月 1月 2月出産 3月 4月
     

Q 令和6年7月10日に出産予定です。届出はいつからできますか?
A 出産予定日の6か月前から届出ができます。令和6年7月10日が出産予定日の場合は、令和6年1月10日から届出ができます。

Q 出産した本人でなくても、届出できますか?
A 原則は世帯主の方に届出いただきますが、住民票上の世帯が同じ方であれば届出できます。別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。

Q 出産前に届出しましたが、出産予定月と実際の出産月が異なる場合、再度届出が必要となりますか?
A 出産予定月と実際の出産月が異なっていても、再度の届出書の提出は不要です。 

Q 出産後でも届出はできますか?
A 産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間となります。

Q 産前産後期間の途中に夫の会社の保険の扶養となりました。再度、届出が必要となりますか?
A 国民健康保険の資格喪失の届出後に、国民健康保険加入期間及び産前産後期間の国保税を再計算いたしますので、再度の届出は必要ありません。なお、お手続き後に納税通知書を送付いたします。

Q 社会保険に加入していた時に出産し、その後国民健康保険に加入しましたが、届出は必要ですか?
A 産前産後期間内に他の保険制度から小金井市国民健康保険に加入した場合は届出が必要です。

Q 転入前の市町村で届出をしましたが、再度届出が必要ですか?
A 産前産後期間内に他市町村から転入した場合は、小金井市への届出が必要です。

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お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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