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居住サポート住宅制度が始まります

更新日:2025年9月17日

令和7年10月1日(水曜日)から居住サポート住宅制度が始まります。
居住サポート住宅とは、(1)日常の安否確認、(2)訪問等による見守り、(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)のことです。


国土交通省資料抜粋

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)
注記:資料や概要などは国土交通省ホームページからご確認ください。

申請について

事業者・計画に関する主な基準

1 事業者が欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

1 規模:床面積が一定の規模以上であること
注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

申請の流れ

その他、不明点等がありましたら、以下の問合せ先にご連絡をよろしくお願いいたします。

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お問合わせ

まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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