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居住サポート住宅制度の紹介

更新日:2026年4月20日

今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の方にとっては、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対するリスクが高いと考えている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、令和7年10月1日から居住サポート住宅という制度が始まりました。
居住サポート住宅の登録に必要な主な機能
(1)日常の安否確認
(2)訪問等による見守り
(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅
注記:他にも登録には際して必要な条件があります。


国土交通省資料抜粋

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)
注記:資料や概要などは国土交通省ホームページからご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅 情報提供システム(外部サイト)
注記:登録されている居住サポート住宅を確認する方はこちらをご覧ください。

申請について

事業者・計画に関する主な基準

1 事業者が欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

1 規模:床面積が一定の規模以上であること
注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

申請の流れ

その他、不明点等がありましたら、以下の問合せ先にご連絡をよろしくお願いいたします。

居住支援関係のホームページ

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お問合わせ

まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861