このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. 暮らしを支える市税
  4. 各種市税
  5. 個人市民税
  6. 減額・免除・控除
  7. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

本文ここから

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2022年8月23日

対象者

所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていて、かつ、所得税から控除しきれなかった金額のある人のうち平成21年1月から令和4年12月末までの間に入居された方。
注記:令和4年度税制改正については、新規ウインドウで開きます。リンクをご参照ください。

住民税からの控除額

以下(1)(2)のうち、いずれか少ない金額が控除されます。
(1) 所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2) ア 平成21年1月から平成26年3月までに入居した場合
      →所得税の課税所得金額等の5パーセント(限度額97,500円)
    イ 平成26年4月から令和4年12月末までに入居し、当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が8

パーセント又は10パーセントである場合    

→所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)

→令和元年10月から令和4年12月に居住された方は、控除期間が13年間となります。

  

個人住民税における住宅ローン控除
居住年

平成21年1月から
平成26年3月

平成26年4月から
令和元年9月

令和元年10月から
令和2年12月
注記:1

令和3年1月から
令和4年12月
注記:1注記:2

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(上限9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(上限13.65万円)

控除期間 10年 10年 13年 13年

注記:1 消費税10パーセントで購入した方に限ります。
注記:2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。

控除を受けるためには

 本市への申告(個人住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出)は不要です
 ただし、初めて住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合には、税務署での確定申告が必要です。
 
 また、年末調整で所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けた場合、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が正しく記載されているかをご確認ください。記載がない場合には、個人住民税に住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されませんので、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る