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令和3年度(実施分)個人住民税の主な改正について

更新日:2020年9月23日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。


財務省ホームページより

給与所得控除の見直し

1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除の上限額が195万円となります。

改正後・改正前
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40パーセント−10万円 収入金額×40パーセント
180万円超 360万円以下 収入金額×30パーセント+8万円 収入金額×30パーセント+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20パーセント+44万円 収入金額×20パーセント+54万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10パーセント+110万円 収入金額×10パーセント+120万円
850万円超 1,000万円以下 195万円 収入金額×10パーセント+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

注記:給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、給与等の収入
   金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給
   与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
注記:給与等の収入金額から給与所得金額を計算する場合は、次の算出表をご覧ください。

公的年金等控除の見直し

1 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195万5千円となりま
 す。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合
 は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1及び2の公的年金等控除額か
 ら引き下げられます。

65歳未満
公的年金等の
収入金額 
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25パーセント+27万5千円 収入金額×25パーセント+17万5千円 収入金額×25パーセント+7万5千円 収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15パーセント+68万5千円 収入金額×15パーセント+58万5千円 収入金額×15パーセント+48万5千円 収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超 1,000万円以下 収入金額×5パーセント+145万5千円 収入金額×5パーセント+135万5千円 収入金額×5パーセント+125万5千円 収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円 収入金額×5パーセント+155万5千円
65歳以上
公的年金等の
収入金額
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25パーセント+27万5千円 収入金額×25パーセント+17万5千円 収入金額×25パーセント+7万5千円 収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15パーセント+68万5千円 収入金額×15パーセント+58万5千円 収入金額×15パーセント+48万5千円 収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超 1,000万円以下 収入金額×5パーセント+145万5千円 収入金額×5パーセント+135万5千円 収入金額×5パーセント+125万5千円 収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円 収入金額×5パーセント+155万5千円

注記:公的年金等の収入金額から公的年金等に係る雑所得金額を計算する場合は次の算出表をご覧くださ
   い。

基礎控除等の見直し

1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基
 礎控除は適用されなくなります。
3 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくな
 ります。

改正後・改正前
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。
 (1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
  ア 特別障害者に該当する
  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10パー
  セント

 (2) 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万
  円を超える場合は10万円))−10万円

  注記:(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

改正後・改正前
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+21万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+21万円
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

1 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
  婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者
(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2 寡婦控除の見直し
  上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万が適用され、子以外の扶養親族を
 持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
3 個人住民税の人的非課税措置の見直し
  上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。

注記:これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外と
   なります。

改正後

ひとり親控除
配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外
寡婦控除
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族
子以外 26万円 26万円
26万円

改正前

寡婦控除
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
寡夫控除
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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