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行政不服審査制度について

更新日:2021年2月15日

行政不服審査制度

1 概要
 行政不服審査制度は、市民の方々が、行政庁(市長等)の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分等」といいます。)が違法又は不当だと思うときに、行政不服審査法による簡易迅速かつ公正な手続のもとで、行政庁に対して不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
 なお、手続の公正性の向上のため、審理員制度及び小金井市行政不服審査会への諮問手続が導入されています。
2 審査請求期間
 審査請求ができる期間は、原則として処分等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内となります。
3 審査請求ができる処分等
 審査請求ができる処分等については、原則として処分通知書等に審査請求ができること、審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間が教示されていますので、この教示にしたがって審査請求を行ってください。

審査請求の手続

審査請求書の記載事項

審査請求書は、以下の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 審査請求に係る処分の内容
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨及び理由
5 教示の有無及びその内容
6 審査請求の年月日
7 審査請求人の電話番号
注記: 審査請求人が、法人その他の社団もしくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審
 査請求をする場合は、上記に掲げる事項のほか、その代表者もしくは管理人、総代又は管理人の氏名、住
 所又は居所及び電話番号の記載

審査請求書等の提出

1 審査請求人本人が審査請求する場合
 ア 審査請求書 1通
   注記:処分庁と審査庁が異なる場合は、正本・副本それぞれ1通
 イ 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等 1部
 ウ 審査請求人が、法人その他の社団もしくは財団である場合又は総代を互選した場合は、代表者もしく
  は管理者又は総代の資格を証明する書面 1部
2 代理人により審査請求をする場合
  代理人により審査請求をする場合は、上記1に挙げた書面のほか委任状 1部 

審理員制度

 職員のうち審査請求に係る処分に関与していない者を、審理員として指名します。審理員は、審査庁(市長等)の指揮を受けることなく審理手続を進行し、意見書を作成して、審査庁に提出します。

小金井市行政不服審査会

 第三者機関として、小金井市行政不服審査会が設置されました。審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を確認し、審査庁へ答申します。
 行政不服審査法の規定により、答申内容を公表します。答申内容は、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースから御覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main(外部サイト)

行政不服審査制度について

 行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページを御覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/(外部サイト)

お問合わせ

総務課
メールアドレス:s020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
電話:042-387-9805
FAX:042-384-6426

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