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個人情報保護制度

更新日:2024年1月29日

 個人情報を含めた情報のデジタル化を促進するために、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正されました。そして、令和5年4月1日から全国共通のルールとして一律適用されることになりました。

 なお、令和5年3月31日までは、地方公共団体は条例等(小金井市では、 「小金井市個人情報保護条例」)で、国等の機関と民間は法律の下、個人情報の取扱いがなされていました(改正前の小金井市個人情報保護条例はこちら)

個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)

2 個人識別符号が含まれるもの
(例)顔、声紋、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、マイナンバー(個人番号)など

市が保有する個人情報を適正に取扱うためのルール

保有・取得に関するルール

・保有するに当たっては、法令の定める所掌業務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつその利用目的をできる限り特定しなければなりません。
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、保有してはなりません。
・利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。
・当該本人の個人情報を取得する場合、予め本人に対し、原則としてその利用目的を明示しなければなりません。
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。

保管・管理に関するルール

・保有する個人情報が、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければなりません。
・保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
・市の職員もしくは職員であった者、市の委託、指定管理者等により個人情報の取扱いに従事する者もしくは従事していた者等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

利用・提供に関するルール

・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により個人情報を利用してはなりません。
・法令に基づく場合や本人の同意などがある場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。

通知・公表に関するルール

・保有している個人情報ファイル(市が一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物をいいます。)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければなりません。

開示等の請求への対応に関するルール

 自己を本人とする市が保有している個人情報について、次の請求ができます。

1 開示の請求
 原則として開示することになっていますが、以下の情報等のいずれかが含まれている場合、不開示情報として開示されません。
・本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
・本人以外の特定の個人を識別することができるもの
・本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
・法人等又は本人以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそれがあるもの
・法人等又は本人以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、市等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、通例として開示しないとされているものその他の条件を付することが合理的であるもの
・国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
・犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると市長が認めることにつき相当の理由がある情報
・国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがあると市長が認めることにつき相当の理由がある情報
・監査、試験、租税の賦課、徴収、契約、調査研究、人事管理等市が行う事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

2 訂正の請求
3 利用停止の請求
注記:2訂正の請求、3利用停止の請求については、先に1開示の請求を行い、保有個人情報を特定した後で請求できます。2訂正の請求及び3利用停止の請求方法は、お問い合わせください。

自己情報の開示の請求について

1 請求できる人

・本人
・本人が未成年者もしくは成年被後見人の場合の法定代理人
・本人の委任による任意代理人

2 請求方法

・来庁:市役所第二庁舎6階 情報公開コーナー(担当:総務課情報公開係)
    小金井市役所第二庁舎へのマップ
・郵送:〒184−8504 (住所不要) 小金井市 総務課 情報公開係 宛

3 請求に必要な書類等

請求者、請求方法別の必要書類一覧
請求方法

請求者
来庁による請求 郵送による請求
共通 必要事項を記載した「保有個人情報開示請求書」
本人 1 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、住民基本台帳カード等住所及び氏名が記載されている書類)
左記1のコピーに加えて、
2 本人の住民票の写し
(開示請求をする日前30日以内に作成され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピー不可)
法定
代理人
1 法定代理人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、住民基本台帳カード等住所及び氏名が記載されている書類)
左記1のコピー、2に加えて、
3 法定代理人の住民票の写し
(開示請求をする日前30日以内に作成され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピー不可)
2 法定代理人であることを確認できる書類
(戸籍謄本、登記事項証明書等。開示請求をする日前30日以内に作成されたもの。コピー不可)
任意
代理人
1 任意代理人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、住民基本台帳カード等住所及び氏名が記載されている書類)
左記1のコピー、2、3に加えて、
4 任意代理人の住民票の写し
(開示請求をする日前30日以内に作成され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピー不可)
2 委任状
(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したもの。コピー不可)
3 2 委任状に委任者本人の実印を押印した場合はその印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの。コピー不可)、または委任者本人の運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード等書類のコピー

4 請求の様式等

開示等の決定

 開示の請求は、請求を受けた日の翌日から起算して7日(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除きます。)以内に開示・部分開示・不開示・存否応答拒否の区分での決定を、訂正の請求及び利用停止の請求は、請求を受けた日の翌日から起算して20日(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除きます。)以内に決定をし、書面にて通知します。
 ただし、やむを得ない理由で決定期間を延長することがあります。

決定に不服があるとき

 決定に対して不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
 この場合、当該決定は原則として第三者機関として学識経験者からなる情報公開・個人情報保護審査会の審査を経て、最終決定になります。

開示に必要な費用

・閲覧は、無料
・写しの交付は、コピー1枚につき10円
・その他、写しの作成等に要する費用

その他

 保有個人情報の開示等の請求実施状況については、毎年1回、市報「こがねい」に掲載して市民の皆さんにお知らせしています。
注記:これまでの保有個人情報の開示等の実施状況(市報掲載内容)

情報公開コーナーのご案内

 情報公開コーナー(市役所第二庁舎6階)は、市政に関する様々な資料を自由に閲覧することができ、情報公開、個人情報保護などの相談や請求手続の総合窓口です。
 コピーサービス(有料)も行っていますので、お気軽にご利用ください。

情報公開コーナーとコピーサービス
情報公開コーナーとコピーサービス 

関連リンク

 詳しい個人情報保護制度のご案内等は、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

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お問合わせ

総務課情報公開係
電話:042-387-9926
FAX:042-386-2719
メールアドレス:s020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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