児童手当受給事由消滅届

更新日:2012年4月1日

児童手当受給事由消滅届

用途

児童手当の受給資格が消滅するとき

届出が必要な方

・児童手当の受給者が小金井市外に転出する方
(児童のみが小金井市外に転出する場合には、子育て支援課までお問い合わせください。)

・児童手当の受給者が児童を養育しなくなった方

・児童手当の受給者が公務員になった方
(勤務先で新たに認定請求(申請)することになります。)

受付時間

開庁時間内(午前8時30分から午後5時まで)

提出先

市役所第二庁舎3階子育て支援課

記入上の注意

記入例を参考にしてください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係

電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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