更新日:2022年12月1日
住居確保給付金は、離職や休業等に伴う収入の減少により、住宅を失うおそれのある方等に、原則3か月間、最長9か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。
過去に支給が終了した方について、支給要件を満たした場合、3か月間の再支給が可能です。
申請期限は令和5年3月31日(金曜)です。
なお、この特例による再支給は1回限りとなります。
詳細は福祉総合相談窓口までお問い合わせください。
令和2年4月20日から支給対象者が拡大され、離職した方に加えて、やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方も支給対象となりました。
いわゆるフリーランスの方や、離職後にアルバイト等で収入を得ている方も、申請月の所得が収入基準額を下回るなどの要件を満たすと申請が可能となっております。
以下の要件にすべて該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、福祉総合相談窓口(自立相談サポートセンター)までご相談ください。
・離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少した
・申請月の世帯収入が一定額以下
(上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円、3人世帯241,800円
・預貯金及び現金の合計額が一定額以下
(上限例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人以上世帯1,000,000円
・上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円
3か月間(一定の条件により、最長9か月間まで延長可能)
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
福祉総合相談窓口(自立相談サポートセンター)
(まずは電話で相談の予約をお願いいたします。平日に来所できない方も利用していただけるよう、毎月1回、休日窓口を開設します。)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。)
原則第1日曜日
午前9時から午後1時まで(市役所の休日窓口第1開庁日に準ずる)
042-386-0295
042-386-1294
koganei-jiritsu(at)joy.ocn.ne.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
小金井市本町5丁目36番17号 小金井市社会福祉協議会内
福祉総合相談窓口の紹介ページです。
電話:042-387-9840
FAX:042‐384‐2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。