更新日:2023年7月31日
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新型コロナワクチンの接種後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合があります。
重大な副反応により健康被害(病気や障害が残る等)が生じた場合のため、国(厚生労働省)の制度として、救済制度が設けられています。
しかし、その原因がワクチンの接種ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査します。
その健康被害がワクチンの接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
(厚生労働省リーフレット)予防接種後健康被害救済制度について
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申請から認定・支給までの流れ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
給付の種類 | |
---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費 ・医療手当 |
障がいが残ってしまった場合 | ・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | ・葬祭料 ・死亡一時金 |
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 (18歳未満) |
障害年金 (18歳以上) |
障害・障害児養育年金額変更 | 死亡一時金 | 葬祭料 | |
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請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
医療機関や薬局で作成された受診証明書 | ◯ | |||||
領収書等の写し | ◯ | |||||
診断書の写し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
死亡診断書等の写し | ◯ | ◯ | ||||
埋葬許可証等の写し | ◯ | |||||
接種済証または母子健康手帳の写し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
診療録等の写し | ◯(注記1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
住民票等 | ◯ | ◯ | ||||
戸籍謄本等 | ◯ | ◯ | ◯ |
注記1:接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応(発症時間など条件あり)の場合、こちらの様式(外部サイト)をもって、診療録の写しに代えることができます。
注記2:給付を受けることができる者が死亡した場合は、こちらの様式(外部サイト)が必要となります。
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。