更新日:2023年12月22日
保育料の期別 | 4月から8月分 | 9月から翌年3月分 |
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対象となる住民税額 | 前年度の市区町村民税所得割額 | 当該年度の市区町村民税所得割額 |
注記1:前年または当年の1月1日に小金井市に住民登録がなく、小金井市で課税情報が確認できない場合は、課税証明書や海外での収入の証明(収入申告書など)をご提出いただきます。
注記2:国内・国外両方の収入がある場合は、合算した金額で保育料を算定いたしますので、海外所得のあった方は年間収入申告書等を必ずご提出ください。
注記3:毎月1日時点で保育施設等に在籍している場合は、当該月分の保育料をお支払いいただきます(日割り計算はいたしませんので、利用日数にかかわらず、1か月分の金額をお支払いいただきます。)。事情により登園しない場合でも、退園の手続きをしていなければ、納入義務が生じます。
注記4:延長保育を利用する場合には、通常の保育料のほかに延長保育料も負担していただきます。延長保育料は園ごとに異なります。
注記5:以下の場合、保育料が変更になることがありますので、速やかに保育課までお問合せください。
・保護者の結婚・離婚、パートナーと生活を始める等、家族構成に変更があった場合
・ひとり親の方で、祖父母との同居を始めた・同居をやめた場合
・修正申告等により住民税所得割額に変更があった場合
令和元年10月以降、幼児教育・保育の無償化により、3歳クラス以上(新制度移行幼稚園・認定こども園・認可保育所)の保育料は0円になっています。
認可保育所又は特定地域型保育施設・認定こども園(保育部分)の2歳児クラスまでをご利用の方は下記の表をご参照ください。
保育料は利用施設に納めていただきます。納付方法は、利用施設に直接お問い合わせください。
東京都の保育所等多子世帯負担軽減事業により、令和5年10月から世帯の収入状況に関わらず、在園児にきょうだいがいる世帯について、生計を一にする兄姉から数え、第2子以降の保育料は無料となりました。延長保育料等は軽減の対象外です。
別居している兄・姉がいらっしゃる場合には、個別に保育課までお問い合わせください。
次の項目に該当する場合、保育料の階層区分が変更となり保育料が減額される可能性があります。該当されると思われる方は、保育課へご相談の上、郵送にて申請のお手続きを行ってください。減額できるのは、申請があった年度に限ります。過去の保育料の減額申請の受付はできません。申請の受付期間は申請年度の1月から2月末日となります。
・その年に30,000円以上の災害を受けたとき
・その年に15,000円以上の純医療費を必要としたとき
・その他減免基準にあたる場合
幼児教育・保育無償化では認可保育所等の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であるため、認可保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則とされましたが、小金井市では子育て世代の負担軽減を図るため、小金井市独自の取組として各認可保育施設に給食費に対する一部補助の拡大を行いました。
この取組により、保護者の皆様にご負担いただく給食費については、補助上限額までは軽減されますが、市から認可保育施設への補助上限額よりも給食費がかかっている場合には、上限超過分を保護者の方にご負担いただきます。給食費は施設により異なりますので、利用施設にご確認ください。
他市の公立保育園に在籍の場合は、状況により園に給食費をお支払いいただいた後に、小金井市から補助を受けるための申請を行っていただく必要があります。個別に、小金井市の保育課までお問い合わせください。
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。