更新日:2023年2月12日
令和3年10月から、医療機関や薬局などの窓口においてオンラインでの資格確認が開始されます。これに伴い、事前の登録(初回登録)手続きを行えば、従来の国民健康被保険者証(以下、「保険証」)とは別に、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局などの窓口で、医療行為を受ける方ご自身がマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行うことができるようになります。
注意1
医療機関や薬局などの窓口の職員がマイナンバー(12桁の番号)を見ることはありません。
また、マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー自体は使用されず、受診情報や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
注意2
マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
令和3年10月よりの一部の医療機関や薬局で利用可能となり、順次対象の医療機関や薬局は増えていきます。
対象の医療機関や薬局の一覧は、以下の厚生労働省のホームページに随時更新されますので、ご確認ください。
厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)(外部サイト)
注意
医療機関や薬局では、順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)手続きが必要です。登録手続きは、「マイナポータル」からご自身で行ってください。
令和3年10月からオンライン資格確認が導入されたことに伴い、次の場合には、加害者にご自身の資格情報、薬剤情報、特定健診情報等、医療費通知情報などが閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しくは、お手持ちの健康保険証の発行元(市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合、国民健康保険組合、健康保険組合など)へご相談ください。
・加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合
・マイナポータルにおいて加害者を代理人設定している場合
・加害者が医療機関等に勤務する医療従事者の場合で、DV等被害者の被保険者証記号番号を把握している場合
・オンライン資格確認の利用
マイナンバーカードを保険証として利用できません。
・マイナポータルでの健康保険情報等の確認
ご自身の資格情報、薬剤情報、特定健診情報等、医療費通知情報がマイナポータルから閲覧できません。
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。