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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

更新日:2026年10月19日

 令和3年10月20日から、医療機関や薬局などの窓口においてオンライン資格確認の本格運用が開始されました。これに伴い、事前の登録(初回登録)手続きを行えば、従来の国民健康被保険者証(以下、「保険証」)とは別に、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。 

オンラインでの資格確認の概要及び方法について

 医療機関や薬局などの窓口で、医療行為を受ける方ご自身がマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行うことができるようになります。

注意1
 医療機関や薬局などの窓口の職員がマイナンバー(12桁の番号)を見ることはありません。
 また、マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー自体は使用されず、受診情報や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。

注意2 
 マイナンバーカードを保険証として初期登録した場合は、保険証として使用できますが、当面の間、紙の資格確認書や高齢受給者証などを医療機関や薬局に持参されますようお願いします。

注意3
 各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

対象の医療機関や薬局

 対象の医療機関や薬局の一覧は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページに随時更新(外部サイト)されますので、ご確認ください。
注意
 医療機関や薬局では、必要な機器が順次導入されています。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり資格確認書等が必要となります。
(機器の導入が導入されていた場合でも、病院や薬局等で関連するシステム改修等が行われている場合がございますので、詳しくは、医療機関や薬局にお問い合わせください。)

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

  • 就職や転職、引っ越しなどによる健康保険の切替手続きが完了すれば、資格確認書等の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関に受診できます。なお、市役所での加入・喪失等の届出はこれまでどおり必要です。
  • オンラインでの資格確認により、高額療養費の限度額適用認定証や高齢受給者証などの持参が不要になります。
  • 今後マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報や薬剤情報などを確認できるようになります。また、本人同意のもと、医師などがオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。
  • 令和3年9月の保険医療機関・保険薬局で支払った内容から所得税確定申告、医療費控除を申告する際、「マイナポータル」から医療費を取得することにより、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナポータルを用いて所得税の確定申告を使用する際の注意  
保険診療以外のものは反映されません。
(ただし、保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますのでご注意ください。)
申告年分の1月から12月までの反映は、早くても申告年分の翌年2月中旬以降となります。
マイナポータルで取得可能な医療費控除は本人分のみとなります。
(本人と家族分の申請をする際には、マイナポータルで外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。代理人を新規登録(外部サイト)する必要があります。)

登録方法

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事前の登録(初回登録)(外部サイト)が必要です。登録手続きは、「マイナポータル」からご自身で行ってください。

DV等被害者のかたは、資格確認書等の発行元への届け出が必要です

 オンライン資格確認が導入されたことに伴い、次の場合には、加害者にご自身の資格情報、薬剤情報、特定健診情報等、医療費通知情報などが閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しくは、お手持ちの資格確認書等の発行元(市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合、国民健康保険組合、健康保険組合など)へご相談ください。
・加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合
・マイナポータルにおいて加害者を代理人設定している場合
・加害者が医療機関等に勤務する医療従事者の場合で、DV等被害者の被保険者証記号番号を把握している場合

DV等被害者の方で資格確認書等発行元に届け出ている場合は、次の機能が使用できません

・オンライン資格確認の利用
 マイナンバーカードを保険証として利用できません。
・マイナポータルでの健康保険情報等の確認
 ご自身の資格情報、薬剤情報、特定健診情報等、医療費通知情報がマイナポータルから閲覧できません。

関連サイト

お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524