令和5年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました

更新日:2023年6月1日

令和5年6月1日より、アカミミガメ、アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。規制開始後も、ペットとして飼育している個体はこれまでどおり飼うことができますが、野外に放したり、逃したりすることは法律で禁止されます。

条件付特定外来生物について

条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。条件付特定外来生物も、法律上は特定外来生物となります。適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
現時点で条件付特定外来生物に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

規制内容について

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます

アカミミガメとアメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

飼育が困難な場合について

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要です。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

アカミミガメ

アカミミガメ
アカミミガメ(出典:環境省)

日本国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ
アメリカザリガニ(出典:環境省)

アメリカザリガニは河川・湖沼・池をはじめ、農業水路や水田、ため池など、日本全国のさまざまな水域に生息し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしたりしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

参考サイト

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